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任意参加の場合の労働時間の取り扱いについて

いつも参考にさせて頂いております。

さて、当社は地域の各団体(商工会の青年部や○○協会など)に参画しており、各従業員にもそれぞれ所属してもらっています。

各団体において、特にこの年末年始シーズンには会議(実質は飲み会)が頻繁に行われますが、いずれも当社の従業員は任意参加という形をとっています。

もちろん、参加しても不参加であっても何ら評価等には影響しておりませんので、不参加であっても本人に不利益は一切無いと考えております。

ただ、金曜日の場合は、業務終了前(当社は17:00終業なので、例えば16:00から等)に会議が始まるような場合は、任意参加であっても一次会に限っては労働時間として扱っております。

そこで質問ですが、会議が会社休日の土曜日に行われることもあり、その場、参加は任意としておりますので、労働時間にはしておりません。

このような取扱いでも問題は無いでしょうか?
また、任意で土曜日の会議に参加した場合に事故等は生じた場合、労災扱いにはなならない、とうい解釈で問題ないでしょうか?

先生方のご見解をよろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/07 09:29 ID:QA-0162811

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

「各団体への所属」が完全任意であり、いわば個人の趣味や意思によってのものであれば、貴社には責任は及ばないでしょう。その場合は就業中の参加に特別扱いもおかしいことになりますので、その…

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投稿日:2026/01/07 10:01 ID:QA-0162826

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/08 09:27 ID:QA-0162864大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 労働時間該当性および労災(業務災害・通勤災害)該当性の観点から整理してご回答申し上げます。 1.土曜日(会社休日)の任意参加会議を労…

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投稿日:2026/01/07 10:09 ID:QA-0162828

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/08 09:27 ID:QA-0162863大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

そのような扱いで問題はないでしょう。 土曜日は労働時間では…

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投稿日:2026/01/07 10:21 ID:QA-0162830

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/08 09:27 ID:QA-0162862大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、所定休日に当人の任意で参加されるという事であれば、会社の指揮命令下で行…

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投稿日:2026/01/07 11:04 ID:QA-0162831

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/08 09:27 ID:QA-0162861大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 休日の会議が完全な任意参加であり、欠席しても人事評価や給与に一切の不利益 が生じない実態があるならば、労働時間として扱わない運用に問題はありませ…

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投稿日:2026/01/07 11:06 ID:QA-0162832

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/08 09:27 ID:QA-0162860大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

「黙示の指示」「余儀なくされる」

 以下、回答いたします。 (1)「労働時間」については、労働者の行為が使用者によって明示的に義務付けられたものではなくとも、これを余儀なくされた場合には、当該行為に要した時間が「…

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投稿日:2026/01/08 07:12 ID:QA-0162852

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/08 09:27 ID:QA-0162859大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

その取扱い、その解釈で問題はありません。 あくまで任意で参…

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投稿日:2026/01/08 08:06 ID:QA-0162853

相談者より

早速のご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/08 09:26 ID:QA-0162857大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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