出張先での移動時間は労働時間か
出張時の労働時間の取り扱いについて、以下の場合、労働時間と認定するべきか、
しないべきかを教えていただきたいと思います。
A:自宅(東京) → 大阪(A社)
労働拘束性が低いことから労働時間でないと考えます。
※過去の判例を見ても労働時間でない解する内容が多いです。
B:大阪(A社) → 大阪(B社)
出張でない場合は客先間の移動は労働時間としていますが、出張先での
客先間の移動は労働時間であるかがわかりません。
※所定労働時間内であれば労働時間とみなしていますが、所定労働時間外に
客先から客先へ移動する場合は労働時間と認定しておりません。
個人的には、出張先とはいえ、客先から客先は労働拘束性が高いことから、
労働時間として認定するべきだと思っています。
C:大阪(B社) → 東京(勤務地事業所)
労働拘束性が高いとも低いともどちらともいえるパターンで判断に迷います。
実際に出張以外は客先→事務所を労働時間として認定していることから
単純に距離で(出張か出張でないか)判断してよいものなのでしょうか?
特にBやCについては、労働時間として認定するかで割増賃金の支払いに
大きく影響するので、ぜひ教えていただきたいと思います。
投稿日:2018/10/05 15:40 ID:QA-0079615
- じんじまんさん
- 東京都/機械(企業規模 3001~5000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
決定打はなく、労使協定で定めることが必要
▼ 単に移動のみが目的であり、拘束はされているが、寝ようが本を読もうが自由な場合は、労働時間とされないという判例があります。 いわば、休憩時間のような取り扱いです。労働時間ではないというのが、A~C一つの回答になり得ます。
▼ 一方、普段の業務で、得意先から得意先を回っていく様な場合、その移動が労働時間ではなく、実際に商談等の時間のみが労働時間という見解が成立している訳でもありません。ご懸念の BやC、殊に Bの場合を、労働時間と看做さないとすることには一定の強い反対が予想されます。
▼ 依って、法的明示、或いは、最高裁レベルの明示的判例がない限り、決定打がなく、如何が取扱うかは、労使間協議を経て、企業毎に労使協定で定めることが必要だと考えます。
投稿日:2018/10/05 21:34 ID:QA-0079626
相談者より
ご回答ありがとうございました。以下服部様との見解が異なり、当内容に判例がないため、グレーな部分であり、企業内での合意で取り決める必要であることは理解できました。
投稿日:2018/10/09 11:25 ID:QA-0079650大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まずAにつきましては、ご認識の通り労働時間でないとされる事で差しつかえございません。
これに対しBにつきましては、顧客先間の移動であれば会社の指揮命令下に入っている状況と考えられます。加えまして、御社の場合ですと出張でない場合は客先間の移動を労働時間として取り扱っていますし、出張時にこれと異なる措置を取られるという事に合理性は見い出し難いことから、就業時間外であっても労働時間扱いされるのが妥当といえるでしょう。
そしてⅭに関しましても、既に出社後であることから距離等に関わらずBと同様に労働時間扱いされるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2018/10/07 12:46 ID:QA-0079638
相談者より
ご回答ありがとうございました。出張と通常の外出で取り扱いが異なる点は合理性がないと感じています。今のところ上記取り扱いについて反発はありませんが、あらためてガイドを出す場合は法的な観点だけでなく、合理性や妥当性を踏まえて出さなければ社員の納得は得られないと考えています。
投稿日:2018/10/09 11:30 ID:QA-0079651大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
A→物品の運搬・監視が目的でない限り、労働時間ではないと解されます。
B→本人の裁量により、指揮命令下でなければ、みなし労働時間として、全ての時間を含めて、所定労働時間働いたとみなすのが、一般的です。ただし、就業規則に規定しておく必要があります。
C→移動時間は労働時間ではありません。
投稿日:2018/10/09 12:02 ID:QA-0079652
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2018/10/23 13:30 ID:QA-0079966大変参考になった
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