裁量労働時間 みなし労働時間と実労働時間について
裁量労働時間制の導入を検討しております。
みなし労働時間を当社所定7.5時間+1.5時間の9時間で設定し、
所定労働日に出勤した場合はみなし内の時間外1.5時間分の割増賃金を支給の予定です。
月の実労働時間がみなし労働時間を超過した際、
超過分に対する何らかの手当を支給することは問題ないでしょうか。
裁量労働の時間配分の指示をしないために「みなし労働時間」を設定することと
矛盾しているとも思うのですが、差が大きい場合は何らかの対応を考えておきたいと
思っています。
また、上記のような手当を支給する場合、就業規則、労使協定に何らかの記載すべきでしょうか。
投稿日:2019/02/05 14:50 ID:QA-0082172
- OT総務担当者さん
- 東京都/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、手当支給は労働者に有利になることから問題ございませんし、仮に当日の業務事情からみなし労働時間を明らかに超えるような労働時間が発生すると判断出来る場合ですと、そうした時点で裁量労働の域を超えているものといえることからむしろ超過時間相当の賃金を支給される事が必要といえます。
また、こうした措置についてはみなし労働時間を決めている以上あくまで突発的なものであるはずですので、前もって就業規則等に定める必要性はないものといえるでしょう。
投稿日:2019/02/05 22:48 ID:QA-0082179
相談者より
ご回答ありがとうございます。
参考させて頂き、検討をすすめていきたいと
思います。
投稿日:2019/02/06 11:11 ID:QA-0082190大変参考になった
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