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裁量労働時間 みなし労働時間と実労働時間について

裁量労働時間制の導入を検討しております。
みなし労働時間を当社所定7.5時間+1.5時間の9時間で設定し、
所定労働日に出勤した場合はみなし内の時間外1.5時間分の割増賃金を支給の予定です。

月の実労働時間がみなし労働時間を超過した際、
超過分に対する何らかの手当を支給することは問題ないでしょうか。
裁量労働の時間配分の指示をしないために「みなし労働時間」を設定することと
矛盾しているとも思うのですが、差が大きい場合は何らかの対応を考えておきたいと
思っています。

また、上記のような手当を支給する場合、就業規則労使協定に何らかの記載すべきでしょうか。

投稿日:2019/02/05 14:50 ID:QA-0082172

OT総務担当者さん
東京都/その他業種(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、手当支給は労働者に有利になることから問題ございませんし、仮に当日の業務事情からみなし労働時間を明らかに超えるような労働時間が発生すると判断出来る場合ですと、そうした時点で裁量労働の域を超えているものといえることからむしろ超過時間相当の賃金を支給される事が必要といえます。

また、こうした措置についてはみなし労働時間を決めている以上あくまで突発的なものであるはずですので、前もって就業規則等に定める必要性はないものといえるでしょう。

投稿日:2019/02/05 22:48 ID:QA-0082179

相談者より

ご回答ありがとうございます。

参考させて頂き、検討をすすめていきたいと
思います。

投稿日:2019/02/06 11:11 ID:QA-0082190大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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事業場外みなし労働時間制の労使協定例です。対象者や労働時間のルール、対象者が有給休暇を取得した場合の取り扱いについてサンプルを記載しています。自社で定めたルールに合わせて編集し、ご利用ください。

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