1ヶ月単位変更労働時間制について
訪問看護事業所の1ヶ月単位の変更労働時間制についてお伺いします。
1ヶ月を平均しての週の所定労働時間だけを決めておき、始業終業の時刻などは前月末に定める。という形の1ヶ月単位の変更労働時間制を採用する場合において
ターミナルケアなどの終末期の利用者様がおられる場合など前月末までに労働時間が把握できない場合、前週などに来週の労働時間を変更することは可能でしょうか。
投稿日:2019/05/25 16:50 ID:QA-0084595
- ビッキーさん
- 兵庫県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件について、変更自体は可能ですが、事後変更となりますので法定労働時間(1日8時間または週40時間)を超える時間については原則としまして時間外割増賃金の支払いが必要となります。
仮にこうした事態が頻繁に発生し事前の労働時間把握が難しい職場事情ですと、変形労働時間制は実質形骸化してしまいますので、制度の見直しも検討されるべきといえるでしょう。
投稿日:2019/05/27 10:58 ID:QA-0084599
相談者より
ありがとうございます。
大変参考になりました。
事業所の実態を把握して1ヶ月単位の変更労働時間制を導入するのがよいのかどうか検討してみます。
投稿日:2019/05/27 13:30 ID:QA-0084608大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1ヶ月変形とあわせて、振替休日制度を導入しておけば、前週に休日と労働日を入れ替えることは可能です。
労働時間までは把握できないようであれば、とりあえず8hとしておくしかないでしょう。
投稿日:2019/05/27 14:21 ID:QA-0084611
相談者より
ご回答をありがとうございます。
とても参考になりました。
ぜひ採用させて頂きたいと思います。
投稿日:2019/05/27 16:08 ID:QA-0084612大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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