フレックスタイム制の深夜労働の取り扱いについて
お世話になっております。
フレックスタイム制における深夜労働の取り扱いについて質問いたします。
フレックスタイム制であっても深夜に労働を行った場合、
深夜手当を支給することについては理解しておりますが、
深夜労働を行った時間は、所定労働時間に含まれますでしょうか。
法定休日労働と同様に、所定労働時間の枠とは別で考えるのが正しいでしょうか。
例えば、その月の所定労働時間が140時間の時
総労働時間が140時間、うち深夜労働を2時間行った場合
①深夜時間は所定労働時間に含まれ、2時間分の割増賃金(25%)を支給
もしくは
②深夜時間は所定労働時間に含まれず、2時間分の割増賃金(125%)を支給
この場合、所定労働時間が2時間不足している状態になる
まったく見当違いな例えになっておりましたら申し訳ございません。
ご教授のほどよろしくお願いいたします。
投稿日:2024/04/26 14:44 ID:QA-0138062
- ニクネムさん
- 京都府/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
140時間の労働としてカウントして、
うち2時間は深夜労働ということですから、
仮に総労総時間を下回っていようと、上回っていようと、
2時間について深夜加算(0.25)するだけです。
投稿日:2024/04/26 17:28 ID:QA-0138075
相談者より
深夜加算のみで良いとのこと、理解いたしました。
大変わかりやすくご回答いただきありがとうございます。
投稿日:2024/04/30 11:24 ID:QA-0138111大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
時間外労働は清算期間単位により、休日・深夜労働はその都度によりそれぞれ計算し、割増賃金を支払うというのが原則になります。
深夜労働2時間については総労働時間に含まれますので、25%の割増賃金を支払えば大丈夫です。
投稿日:2024/04/27 08:01 ID:QA-0138081
相談者より
月の総労働時間に含まれまれるとのこと、理解いたしました。
大変わかりやすくご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/04/30 11:23 ID:QA-0138110大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、深夜労働であってもたまたま時間帯が遅いだけで、深夜割増が付く以外は通常の平日の勤務と同じ扱いになります。
従いまして、月の所定労働時間にカウントされる扱いとなります。
投稿日:2024/04/27 21:13 ID:QA-0138091
相談者より
月の所定労働時間にカウントされる扱いになるということ、理解いたしました。
大変わかりやすくご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2024/04/30 11:22 ID:QA-0138109大変参考になった
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