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月平均所定労働時間について

いつもお世話になっております。

割増賃金を計算するために月平均所定労働時間を算出したいのですが、計算方法がわからず困っております。

月曜から土曜日の勤務で
月曜~金曜の所定労働時間が7時間
土曜が5時間
年間労働日が302日

今まで、月給を302÷12×7=176.166で割って125%を掛けて時間単価を算出していたのですが、本来であればもう少し単価が高くなるような気がしております。

曜日で勤務時間が違う場合は、そもそも月平均所定労働時間で計算せずに、当月所定労働時間で計算すべきものなのでしょうか?

よろしくお願い致します。

投稿日:2023/12/25 18:00 ID:QA-0134032

アオ2021さん
北海道/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 6~10人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、月給制における割増賃金の時間単価につきましては、月によって所定労働時間が異なる場合1年間の月平均所定労働時間で計算する必要がございます。日によって勤務時間が変わる場合も同様です。

その際ですが、土曜の所定労働時間が5時間で他の曜日より短ければ、当然ながら土曜日については5時間を乗じて計算される必要がございますので、手間であっても全て1日7時間とされる計算方法は認められない点に注意が必要です。

投稿日:2023/12/25 23:25 ID:QA-0134040

相談者より

ご回答ありがとうございます。
手計算で算出しなければならないのですね。
正しく計算し直します。

投稿日:2023/12/26 12:10 ID:QA-0134056大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、年間労働時間を出します。
1年間は52週となりますので、
52×5h=260h(土曜日)
302-52=250
250×7=1750h

1750+260=2010h
2010÷12月=167.5h

よって、167.5hとなります。

投稿日:2023/12/26 09:33 ID:QA-0134048

相談者より

具体的に算出方法まで教えていただいてありがとうございます。
大変参考になりました。未払を精算して次回から正しく計算します。

投稿日:2023/12/26 12:09 ID:QA-0134055大変参考になった

回答が参考になった 0

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