時間単位年休は管理監督者は対象外なのか?
時間単位年休は管理監督者は対象外なのでしょうか?
様々な見解があるようです。
管理監督者は労働時間、休憩、休日は適用除外とされていますが、
年次有給休暇は適用除外ではありません。
では、時間単位の年休は労働時間としてみるのか年休としてみるのかどっちなのでしょうか。
時間単位年休は労基法39条の年次有給休暇の第4項目で規定されていますので、
年次有給休暇の扱いになります。
法的には、管理監督者は時間単位の年休の適用除外とはされていません。
管理監督者が時間単位年休を活用するケースも出てくるでしょう。
出退勤にある程度の自由があるとはいえ、部下にも明確になりますし、
かつ労基法上の管理監督者はハードルが高いことを鑑み
管理監督者も時間外年休の対象だという考えを徹底した方がよろしいでしょう。
- 経営戦略・経営管理
- モチベーション・組織活性化
- 法改正対策・助成金
- 労務・賃金
- 安全衛生・メンタルヘルス
企業の一番身近な相談相手
人事労務管理マスター。日本経済新聞、ビジネストピックス(みずほ総研)、
労働・社会保険完全マニュアル(日本法令共著)、月刊ビジネスガイド、
ビジネスアスキー他執筆・講演多数。
※現在、相見積、資料請求のみはお断りしております。
小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
対応エリア | 全国 |
---|---|
所在地 | 千代田区 |