月平均所定労働時間
時間単価の算出に用いる月平均労働時間は労基法施行規則19条第4号では月によつて所定労働時間数が異る場合には、1年間における一月平均所定労働時間数と規定されておりますが、当社の規程では年間休日が決まっていますので、閏年のプラス1日を含めた4年間における平均となっているようです。
問題ないでしょうか。
投稿日:2022/04/29 18:08 ID:QA-0114719
- 72め1318さん
- 滋賀県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
措置通りで差支えない
▼法が閏年迄考慮しているか否かは不明ですが、御社の措置通りで、差支えないと考えます。
投稿日:2022/05/02 11:07 ID:QA-0114732
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1年ごとに計算してください。
割増賃金の計算で労働者に不利な場合には、労基署の調査等では、指導されます。
投稿日:2022/05/02 11:51 ID:QA-0114735
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令上はご認識の通り1年における平均で見るものとされています。
加えまして、4年という期間では長過ぎますし、あくまで法令通り1年毎の平均で計算されるべきです。
投稿日:2022/05/02 20:07 ID:QA-0114751
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
あくまでも、1年間における1か月平均所定労働時間数で計算するのが原則です。
閏年のプラス1日を含めた4年間における平均を認めるためには、その根拠が必要になりますが、法律上、その根拠は存在しません。
投稿日:2022/05/03 17:00 ID:QA-0114768
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