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月平均所定労働時間

時間単価の算出に用いる月平均労働時間は労基法施行規則19条第4号では月によつて所定労働時間数が異る場合には、1年間における一月平均所定労働時間数と規定されておりますが、当社の規程では年間休日が決まっていますので、閏年のプラス1日を含めた4年間における平均となっているようです。

問題ないでしょうか。

投稿日:2022/04/29 18:08 ID:QA-0114719

72め1318さん
滋賀県/家電・AV機器・計測機器(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

措置通りで差支えない

▼法が閏年迄考慮しているか否かは不明ですが、御社の措置通りで、差支えないと考えます。

投稿日:2022/05/02 11:07 ID:QA-0114732

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1年ごとに計算してください。

割増賃金の計算で労働者に不利な場合には、労基署の調査等では、指導されます。

投稿日:2022/05/02 11:51 ID:QA-0114735

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上はご認識の通り1年における平均で見るものとされています。

加えまして、4年という期間では長過ぎますし、あくまで法令通り1年毎の平均で計算されるべきです。

投稿日:2022/05/02 20:07 ID:QA-0114751

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

あくまでも、1年間における1か月平均所定労働時間数で計算するのが原則です。

閏年のプラス1日を含めた4年間における平均を認めるためには、その根拠が必要になりますが、法律上、その根拠は存在しません。

投稿日:2022/05/03 17:00 ID:QA-0114768

回答が参考になった 0

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