裁量労働社員が休日出勤した時の労働時間の考え方について
弊社では一部職種で裁量労働制(みなし労働時間:8時間)を適用しております。
その社員が土曜も出勤した場合、週の労働時間は実際の労働時間とは関係なく週8時間×6日=48時間との認識で、8時間分の割増賃金を支給する運用をこれまで行ってきました。
しかしながら今回、土日の労働時間についてはみなし労働時間の適用外ではないかとの指摘を社内で受け、就業規則ならびに裁量労働制の関する労使協定を確認してみましたが、休日労働の場合の労働時間については特に記載がありません。
このような場合、前述のように土日もみなし労働時間適用と考えるべきなのか、反対に適用外とするのが一般的なのか、どちらでしょうか。
もしくは、確認すべき資料が違うのであれば(例:36協定に記載とか)その旨も併せてご指摘いただけると助かります。
宜しくお願いいたします。
投稿日:2021/07/08 16:34 ID:QA-0105447
- やまあきさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご指摘の通り裁量労働制でのみなし労働時間につきましては、原則としまして労働義務のある日において適用されるものです。
従いまして、休日に勤務された場合ですと、実際に勤務された時間に応じて割増賃金等を支払いされるべきといえます。
但し、現実問題としまして労働時間の算定が困難の場合もございますので、そうした場合ですと通常の業務を休日にも行っているようでしたら、8時間労働とみなして賃金支払をされる事でも差し支えないものといえるでしょう。
投稿日:2021/07/08 18:18 ID:QA-0105454
相談者より
早速のご回答、ありがとうございました。
おっしゃられるように、労働時間の算定が困難という問題がありましたので、その場合通常業務を休日にも行っていれば、8時間労働とみなし賃金支払いをされる事も差し支えないというご意見は、大変参考になりました。
併せて今後、休日の扱いについて規則の中でも明記するようにしたいと思います。
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げます。
投稿日:2021/07/09 15:47 ID:QA-0105480大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
・まず、法定休日については、裁量労働制は適用されません。
よって、法定休日については、実際に労働した時間×1.35以上の支払いが必要です。
・次に所定休日についてですが、
労使協定で、所定休日について労働した場合も、(例えば)1日8時間労働したものとみなすと定めている場合は、8時間✖1.25以上の支払いとなります。
労使協定に特に、所定休日についての1日の労働時間の定めがないのであれば、(例えば)土曜日の所定休日に出勤した場合、実労働時間×1.25以上の支払いとなります。
投稿日:2021/07/08 20:28 ID:QA-0105465
相談者より
早々のご回答、ありがとうございました。
弊社のように、労使協定に特に所定休日についての1日の労働時間の定めがない場合は、実労働時間×1.25以上の支払いとすることが分かり、大変参考になりました。
併せて、今後規則の中でも休日労働の扱いについて明記するようしたいと思います。
今後ともよろしくお願い申し上げます。
投稿日:2021/07/09 15:55 ID:QA-0105481大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
法定休日か、法定外休日かで違ってきます。
法定休日であれば、専門家先生のとおりです。
法定外休日であれば、裁量労働制の範囲となり、除外するなら労使協定・就業規則に特段の定めが必要となります。定めがあるならその定めにより扱い、定めがないとのことですので、協定のみなし時間働いたものとして扱われます。すなわち、日8時間超えたところ、週40時間超えたところ(ダブルカウントはしない)から時間外労働となり、超えた部分につき時間外割増賃金が必要です。
投稿日:2021/07/10 05:52 ID:QA-0105498
相談者より
ご回答の方、ありがとうございました。
やはり定めがない場合は、実労働時間(40時間を超えた時間)での計算を適用すべきとのことですね。大変参考になりました。
今後ともどうぞ宜しくお願い申し上げますす。
投稿日:2021/07/12 11:34 ID:QA-0105533大変参考になった
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