無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

【ヨミ】ロウドウジカン

労働時間

労働時間とは?

労働時間とは、労働者が「使用者の指揮命令下に置かれている時間」のことです。法律による規制を知らなければ、採用の場面で他社に後れを取り、時間外労働などで法律に違反する恐れもあります。労働時間に関する基礎知識として、法定労働時間と36協定、労働時間の定義と労働時間の該当性を判断する指標などを押さえなければなりません。グローバルの観点では、日本と諸外国の労働時間のルールの違いを把握し、実務上の連携に注意が必要です。

更新日:2022/10/31

1.労働時間の基礎知識

まず、労働時間について法令がどのような規制を設けているのかを、労働時間の上限と定義の観点から解説していきます。

労働時間の上限

法定労働時間は1日8時間・週40時間まで

労働基準法では、労働時間における上限を次のように定めています。

(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
② 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

つまり、1日8時間、週40時間を超えて、使用者が労働者を働かせることは原則として禁止されています。

後述する36協定を結ばずに、法定労働時間を超える時間外労働をさせた場合には、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が適用される可能性があります(労働基準法第119条1項)。また、36協定を結んでいても、時間外労働に対しては割増賃金の支払いが必要です(労働基準法第37条1項)。

法定労働時間と所定労働時間の違い

労働時間に関する用語として、法定労働時間と所定労働時間がありますが、それぞれの位置づけは異なります。

法定労働時間……労働基準法第32条に定められた労働時間(原則として1日8時間・週40時間)
所定労働時間……会社が就業規則などで定める労働時間(始業から終業までの時間から休憩時間を引いたもの)

所定労働時間は、原則として法定労働時間の範囲内で定める必要があります。仮に所定労働時間を12時間に定めたとしても、法定労働時間を上回る部分は無効となり、時間外労働と見なされます。一方、所定労働時間を7時間など、法定労働時間より少なく設定することは問題ありません。

36協定を結べば時間外労働が可能

法定労働時間は決められていますが、労働組合(労働者の過半数で構成)または労働者の過半数を代表する者との書面による協定(36協定)を締結し、これをその事業所を管轄する労働基準監督署に届け出た場合には、法定労働時間を超える時間外労働が認められます(労働基準法第36条)。

36協定による時間外労働時間の上限

36協定を結べば時間外労働が可能になりますが、それでもなお時間外労働の上限は存在し、原則として月45時間・年360時間までとなります。臨時的かつ特別な事情のもとで労使が合意する場合(特別条項)においても、次の事項を守る義務があります。

特別条項付き36協定における時間外労働・休日労働のルール
  • 時間外労働が年720時間以内
  • 時間外労働と休⽇労働の合計が⽉100時間未満
  • 時間外労働と休⽇労働の合計について、「2ヵ⽉平均」「3ヵ⽉平均」「4ヵ⽉平均」「5ヵ⽉平均」「6ヵ⽉平均」が全て1⽉当たり80時間以内
  • 時間外労働が⽉45時間を超えることができるのは、年6ヵ⽉が限度
法定内残業と法定外残業

また、残業には次の2種類があります。その違いは、割増賃金を判断する上で重要です。

法定内残業:所定労働時間を超えて働いたが、法定労働時間は超えていない時間外労働
法定外残業:法定労働時間を超えて働いた時間外労働

例えば、9時始業・17時終業(休憩1時間)で所定労働時間が7時間の場合、17時を越えて働くと残業となります。ただし、17時から18時までの残業は法定内残業となり、法定労働時間内の労働であることから割増賃金の対象にはならず、割増なしの残業代が支給されます。

労働時間の上限における例外

法定労働時間の上限には、いくつかの例外があります。

変形労働時間制

就業規則や労使協定などで「変形労働時間制」を定めた場合には、1週あたり平均して40時間以内の範囲ならば、36協定届によらずとも、特定の日や週に法定労働時間を超過して、割増賃金を支払わずに労働させることが可能です(労働基準法第32条の2・第32条の4)。

管理監督者

労働基準法では、管理監督者(監督もしくは管理の地位にある者)には労働時間や休憩・休日に関する規定を適用しないとしています(労働基準法第41条)。なお、年次有給休暇や深夜労働については管理監督者にも適用されます。

厚生労働省は「管理監督者」について「一般的には、部長、工場長等労働条件の決定その他労務管理について経営者と一体的な立場にある者の意であり、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきもの」と行政解釈しています。そのため、役職名だけあっても実態がなければ、労働時間の上限適用や割増賃金の支払いは免除されません。

特例措置対象事業場

商業や保健衛生業など特定の業種において、常時10人未満の労働者を使用している事業場では、法定労働時間を週44時間とする特例が設けられています(労働基準法第40条)。ただし、1日あたりの法定労働時間が8時間であることは変わりません。

労働時間の定義と労働時間にあたるかを判断する指標

前述したように、36協定なしに時間外労働をさせた場合には罰則が適用される可能性があり、36協定がある場合でも時間外労働に対しては割増賃金の支払いが必要になります。そのため、労働時間の定義の理解と何が労働時間にあたるかの判断が重要です。

労働基準法における「労働時間」の定義

労働基準法第32条の「労働時間」とは、「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間」であると三菱重工業長崎造船所事件(最一小判平成12年3月9日)の判例では解釈されています。

例えば、本来の業務に伴う準備や片付けの時間が労働時間にあたるかは、労働者が使用者の指揮命令下でその行為をしていると客観的に見なされるかどうかで決まります。その作業を事業所内で行うよう使用者が義務づけていれば、使用者の指揮命令下にあると見なされ、労働基準法上の労働時間と判断されます。就業規則などで、特定の作業時間を労働時間に含めないと定めても、このような規定の影響は受けません。

同様に、業務発生に備えた待機時間も労働時間に該当します。これは「手待ち時間」とも呼ばれ、たとえその間作業に従事していなくても、労働から離れることが保障されていない状態で待機している時間は使用者の指揮命令下にあると見なし、労働基準法上の労働時間にあたると判断されます(大林ファシリティーズ事件・最二小判平成19年10月19日)。

労働時間にあたるかを判断する指標

ある作業時間が労働時間にあたるか、つまり、使用者の指揮命令下に置かれているかを判断する一般的な指標としては、次の基準があります。

(ⅰ)使用者の命令があるか
(ⅱ)法令で義務づけられているか
(ⅲ)黙示的な命令があるか
(ⅳ)当該作業を行うために必然的なものか
(Ⅴ)当該作業を行うに際して通常必要とされるものか否か

他にも、厚生労働省は資料「社会人として働き始めてからの労働法」の中で通常、労働時間に含まれるものについて次のように説明しています。

労働時間=明示・黙示を問わず、使用者の指揮命令下にある時間

次の(1)から(10)は労働時間に含むものとなることが通常です。
(1) 実際に作業している、会議に参加している、などの時間
(2) 作業前の準備や作業後の片付け・掃除などしている時間
(3) いつでも取り掛かれるように資材等の到着を待っている時間(手待ち時間)
(4) 昼食休憩時間中に来客・電話当番をしている時間
(5) 事業所内で更衣することが義務付けられている作業着などに着替えている時間
(6) 参加を実質的に強制されている教育・研修を受けている時間
(7) 安全衛生教育を受けている時間
(8) 特殊健康診断を受診するのに要する時間
(9) 運転交代要員として乗務したものの助手席で休息・仮眠している時間
(10) 電話等に応対しなければならない泊まり勤務中の仮眠時間 など

◆ 使用者の明示の指示があったか否かを問わない。
◆ タイムカードの打刻時間が、常にそのまま、労働時間とは限らない。

2.世界の労働時間のルールと国際比較

国際的な採用市場で他社と競う際の注意点や現地法人でのルール把握のため、諸外国における労働時間のルールを紹介します。

諸外国での労働時間のルール

諸外国における法定労働時間についてごく簡単にまとめると、次のようになります。

法定労働時間、罰則
アメリカ 40時間/週

故意に違反した場合、1万ドル以下の罰金または6ヵ月以下の禁固又はその両方
イギリス 48時間/週(残業含む、17週平均)
フランス 35時間/週または1,607時間/年

最長労働時間を超えて労働させた場合、第4種違警罪としての罰金を適用
ドイツ 8時間/日

違反した場合は1万5,000ユーロ以下の過料。さらに故意に行い労働者の健康や能力を損ねた場合や執拗に繰り返した場合は1年以下の自由刑または罰金

労働時間の国際比較

日本における就業者一人あたりの平均年間総実労働時間は、1988年の改正労働基準法施行を契機として、1988年の2,092時間から2018年の1,680時間へと、確実に減少しています。

諸外国においても同様の減少傾向が見られ、2018年時点では次のような労働時間となっています。なお、このデータは国単体の時系列比較のために集計されたものであり、 データ源や計算方法の違いから各国間での比較には適さない点に注意が必要です。

日本:1,680時間
アメリカ:1,786時間
イタリア:1,723時間
イギリス:1,538時間
フランス:1,520時間
スウェーデン:1,474時間
ドイツ:1,363時間

ルールを守って労働環境を整備する

労働時間には厳格なルールがあります。自己流の基準で判断することなく、正しい考え方を身に付けることが重要です。また、労働時間は労働環境を示す重要な指標であり、企業に関する世間からの評価に大きな影響を及ぼします。ルールを守って、社内の労働環境を整備していくことが重要です。

企画・編集:『日本の人事部』編集部

人事辞典「HRペディア」

人事辞典「HRペディア」

? このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します このジャンルの新コンテンツ掲載時に通知します
フォロー

無料会員登録

フォローすると、対象ジャンルの新着記事が掲載された際に通知します。
利用には『日本の人事部』への会員登録が必要です。

メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

用語の基本的な意味、具体的な業務に関する解説や事例などが豊富に掲載されています。掲載用語数は1,400以上、毎月新しい用語を掲載。基礎知識の習得に、課題解決のヒントに、すべてのビジネスパーソンをサポートする人事辞典です。

この記事を既読にする

無料会員登録

「既読機能」のご利用には『日本の人事部』会員への登録が必要です。
メールアドレスのみの登録で、15秒で完了します。

この記事をオススメ

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。
※コメント入力は任意です。

オススメ
コメント
(任意)
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

コメントを書く

あなたのオススメとして、ニックネーム、業種、所在地(都道府県まで)が公開されます。

コメント
■コメント投稿に関するご注意
以下に定めるご注意をご承諾の上、コメントを投稿してください。

1.
記載されている記事や回答の内容に関係のないコメントは、ご遠慮ください。
2.
以下の内容を含んだコメントの投稿を禁止します。『日本の人事部』事務局が禁止行為に該当すると判断した場合には、投稿者に通知することなく、コメントを削除または修正することもございます。予めご了承ください。
・第三者の名誉または信用を毀損するもの
・第三者を誹謗・中傷するもの
・第三者の名誉、信用、プライバシーを侵害するもの
・第三者の著作権等の知的財産権を侵害するもの
・第三者の権利または利益を侵害するもの
・公序良俗に反する内容を含んだもの
・政治活動、宗教、思想に関する記載があるもの
・法令に違反する、または違反のおそれがある記載のあるもの
・差別につながるもの
・事実に反する情報を記載するもの
・営利目的の宣伝・広告を含んだもの
・その他、内容が不適切と判断されるもの
3.
氏名・住所・電話番号などの個人情報を記載すると、トラブルに繋がる可能性があります。絶対に記載することのないよう、ご注意ください。
4.
掲載されたコメントにより発生したトラブルに関しては、いかなる場合も『日本の人事部』事務局では責任を負いかねますので、ご了承ください。
5.
ご投稿いただきましたコメントは、『日本の人事部』や、当社が運営するウェブサイト、発行物(メールマガジン、印刷物)などに転載させていただく場合がございますので、ご了承下さい。

問題を報告

ご報告ありがとうございます。
『日本の人事部』事務局にて内容を確認させていただきます。

報告内容
問題点

【ご注意】
・このご報告に、事務局から個別にご返信することはありません。
・ご報告いただいた内容が、弊社以外の第三者に伝わることはありません。
・ご報告をいただいても、対応を行わない場合もございます。

「労働時間」に関する記事

「労働時間」に関する人事のQ&A

出張時の深夜帯勤務の時間管理及び手当についてnew

顧客施設内での深夜時間帯の作業が発生します。
遠方のため出張となります。出張期間はみなし勤務(8時間)をとっています。
出張者は役員(兼務役員ではない)1名と従業員2名です。

1日目
AM:移動
P...

管理監督者さん
大阪府/ 精密機器(従業員数 6~10人)
2024/11/22 12:03 ID:QA-0145905 労務・法務・安全衛生 回答募集中

自動車運転者と改善基準告示new

お世話になります。

役員付運転者の労務管理についてお教えください。
自動車運転者の労働時間等の改善基準告示の対象者は、「労働基準法第9条にいう労働者であって、四輪以上の自動車の運転の業務に主として従...

Tonakaiさん
東京都/ その他業種(従業員数 1~5人)
2024/11/17 13:52 ID:QA-0145669 労務・法務・安全衛生 回答募集中回答数 1 件

みなし労働時間制かつ時短勤務に半日休暇を取得した際の取扱いnew

いつもお世話になっております。

表題の件、来年の育児介護休業法や雇用保険法の改正等を考慮して事業場外のみなし労働時間制(以下、みなし勤務)を適用している営業部門の社員に短時間勤務の適用を検討しており...

BRIGHTさん
東京都/ その他業種(従業員数 501~1000人)
2024/11/14 18:57 ID:QA-0145596 労務・法務・安全衛生 回答募集中回答数 1 件

会員情報追加


メールアドレス
 
氏名

 人

※おおよその数字で構いません

担当する業務と人事経験年数を入力してください

都道府県

※内容はマイページで変更できます

「労働時間」に関する書式・テンプレート