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一昼夜交代勤務の給与計算締め日について

一昼夜交代勤務の勤怠締め切りについての相談です。
弊社では現在、4週単位の変形労働時間制を導入しており、一昼夜交代勤務のシフトは以下の通りです。
勤務時間: 9時~翌日9時
所定労働時間: 16時間
休憩・仮眠時間: 休憩3時間、仮眠5時間(1:30~6:30)
給与計算期間(締め日): 毎月15日

現状の給与計算では、締め日である「15日の24時」で労働時間を区切り、16日の0時以降の労働時間は翌月の給与として計算しています。
この件について社内で確認したところ、「変形労働時間制を導入しているため、現在の勤怠計算方法で問題ない」との見解を持つ上司がおり、判断に迷っております。
しかしながら、厚生労働省の通達においては、「暦日をまたぐ継続勤務は、始業時刻の属する日の1勤務として取り扱う」とされていると理解しております。
この通達を踏まえますと、現在の「暦日で区切る」運用は不適切であり、以下のような問題が生じるのではないかと懸念しております。

労働時間の不適切な計算: 例えば、15日9時に開始した勤務が翌16日9時に終了する場合、この勤務全体が15日分の労働として計上されず、途中で分割されてしまうため、正確な労働時間管理ができていない可能性。

割増賃金の計算誤り: 15日9時開始の勤務で、翌16日9時以降に延長された残業も、本来は15日分の時間外労働として計算されるべきですが、現状の区切り方では翌月分の労働として扱われてしまい、割増賃金が正しく支払われないリスクがあると考えます。

つきましては、上記の認識で合っているか、また、現在の運用を是正するためにどのような対応が必要か、具体的な回答をお願いいたします。

投稿日:2025/06/28 15:34 ID:QA-0154683

きむけんさん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 以下の通り、現在の勤怠締め切り運用には是正が望まれるポイントがございます。厚生労働省の通達や労働時間管理の原則に照らして、順を追ってご…

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投稿日:2025/06/30 09:35 ID:QA-0154708

相談者より

回答ありがとうございます。
15日9時〜16日9時以降の残業についても、15日分の勤務として問題ありませんでしょうか?

投稿日:2025/06/30 12:44 ID:QA-0154718大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご記載の通り、厚生労働省の通達では以下のように明示されています。 「継続勤務の取り扱いについては、始業時刻の属する日を基準として 1勤務単位とし…

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投稿日:2025/06/30 10:22 ID:QA-0154711

相談者より

回答ありがとうございます。
16日9時以降の残業も15日の残業として給与計算するという認識で合っていますでしょうか?

投稿日:2025/06/30 13:15 ID:QA-0154719大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、ご認識の通りで15日24時で当日から継続している労働時間を分割して計算する事は認められません。上司の方には厚労省の通達を示され理解…

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投稿日:2025/06/30 11:20 ID:QA-0154715

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/30 14:56 ID:QA-0154724大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

改めてのご質問
15日9時〜16日9時以降の残業についても、15日分の勤務として問題ありませんでしょうか?
にご回答申し上げます。

改めてのご質問いただきまして、ありがとうございます。 考え方等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 改めてのご質問 15日9時〜16日9時以降の残業についても、15日分の…

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投稿日:2025/06/30 13:50 ID:QA-0154720

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/30 14:56 ID:QA-0154723大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

「暦日をまたぐ継続勤務は、始業時刻の属する日の1勤務として取…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/30 15:03 ID:QA-0154726

相談者より

回答ありがとうございました。

投稿日:2025/06/30 16:31 ID:QA-0154729大変参考になった

回答が参考になった 0

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