健康保険・厚生年金保険の適用に関する調査について
いつも参考にさせていただいております。
当社のグループ企業宛にタイトルの封書が届きました。
該当企業はアルバイト従業員を含めて30人前後の規模です。
賃金支払対象人数と、その中の社保控除対象者を記入する欄の他に、社会保険を控除していない人数の内訳を記入する欄があり、そちらは以下のとおりに分かれています。
(ア)週30時間以上労働者
(イ)週30時間未満労働者
(ウ)後期高齢者
(エ)その他(次月から控除開始する者、役員、産育休対象者、前期高齢者)
この調査票は回答が必須だと認識しており回答予定ではあるものの、事実を確認すべく再調査が入ることはあるのでしょうか。後期高齢者1人という回答は本当か?のような、、、
入ったとしても賃金台帳や労働者名簿等を提出すればよいという認識で合っていますでしょうか。
今回は所得税徴収高計算書の写しを添付するよう指示が来ています。この書類だけでどう判断されるのかもよくわかりません。
お手数ですがご教示いただけますと幸いです。
投稿日:2025/06/04 18:49 ID:QA-0153564
- nmmさん
- 東京都/機械(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.この調査票についての位置づけ
おそらくこれは、日本年金機構または健康保険組合等から送付された「社会保険加入状況に関する調査票」に該当する書類と思われます。この調査は、
(1)事業所単位での社会保険(健康保険・厚生年金)加入状況の確認
(2)加入漏れや適用逃れの有無の把握
を目的として実施されており、回答は事実に基づいて正確に行う必要があります。
2.再調査(実地調査や書類提出)が入る可能性
ご懸念のように、以下のような場合には「確認」や「再調査」が入る可能性があります:
(1)記載内容に整合性がない場合
例)
「賃金支払人数30人」とあるのに「社保加入者数が5人」で、「他25人が全員週30時間未満」となっている場合など
「後期高齢者1人」の記載に疑義がある(実際の生年月日や役職により該当しない可能性)
(2)社会保険適用義務者を加入させていない疑いがある場合
特に、週30時間以上勤務しているのに社保未加入の従業員がいると、法令違反の可能性があるため、調査対象になることがあります。
3.確認が入った場合に提出する書類
ご認識のとおり、確認が入った場合は、以下のような書類で説明・証明することになります。
書類名→説明・目的
賃金台帳→実際の労働日数・賃金額・控除内容を確認するため
労働者名簿→勤務状況や雇用形態を確認するため
出勤簿または勤怠表→所定労働時間の確認に使用される
雇用契約書→労働条件(週の労働時間等)の明確化
所得税徴収高計算書の写し→実際の給与支給・源泉徴収の状況を確認するため
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届控→実際に社保に加入している者の記録
4.「所得税徴収高計算書」だけで判断されるのか?
→ いいえ、補助的資料でしかありません。
これはあくまで「賃金を支払っている人数や金額規模を推測するための参考資料」です。
例えば、源泉徴収されている人数と、社会保険加入人数に大きな乖離があれば、「これはなぜか?」という観点で調査が深まる可能性はあります。
5. 結論・ご対応方針
今回の調査票には正確に回答し、指定された資料(所得税徴収高計算書)は添付する。
特に疑義を生まないように、「週30時間未満」「後期高齢者」「産育休」など社保非加入の理由を正確に分類・記載する。
仮に再調査が来ても、賃金台帳や雇用契約書などの労務資料で整合性がとれていれば問題はありません。
ご不安な場合は、下記のような対応を事前に検討すると安心です:
社保未加入の従業員のリストを作成し、その理由(週所定労働時間・年齢・育休等)を明確にする。
総務・労務担当者でダブルチェックを行う。
顧問社会保険労務士がいる場合は内容確認を依頼する。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/05 09:36 ID:QA-0153572
相談者より
丁寧なご回答、誠にありがとうございました。
参考にさせていただき、速やかに提出いたします。
投稿日:2025/06/05 19:27 ID:QA-0153617大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
報告後の再調査の可能性については、再調査はあり得ます。
再調査は、追加資料の提出、又は、職員が来訪の上、調査がなされます。
いづれにせよ、事前の準備書類・職員の来訪日時につては、書面で、
通知されます。職員の来訪調査がある場合、都合が付かなければ、日時の
再調整も通常は行えます。
再調査は、疑義がある場合は勿論ですが、疑義がなくとも、定期的な
ランダムな調査も行っております。つまり、調査対象となるか否かは、
くじにあたるような性質もございます。
所得税徴収高計算書の写しは、従業員への支払給与の規模感を把握する為
の補足的な位置づけかと思案いたします。
重要なのは、労働者名簿・賃金台帳・出勤簿・労働条件通知書に沿って、
適正な加入手続きがとられているか否かとなります。
投稿日:2025/06/05 10:11 ID:QA-0153582
相談者より
再調査の場合について詳細なご回答、誠にありがとうございました。
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/05 19:28 ID:QA-0153618大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
年金事務所の調査はその場で時間をかけてみますので
再調査はほとんどありません。
所得税帳簿は人数確認と給与額の整合性を
チェックします。
投稿日:2025/06/05 10:55 ID:QA-0153586
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございました。勉強になりました。
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/05 19:34 ID:QA-0153620大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ランダムに選ばれた事業所に対し送付されるものになります。
そして、回答内容に疑義が有る場合には確認される場合がございますが、きちんと内容に従って回答されていれば問題はないものといえるでしょう。
投稿日:2025/06/05 19:04 ID:QA-0153613
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございました。
ランダムで選ばれているとのことで少々安心いたしました。
今後の参考にさせていただきます。
投稿日:2025/06/06 16:40 ID:QA-0153644大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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