30分単位の子の看護等休暇と給与計算について
お世話になっております。
表題について教えてください。
法改正により1時間単位の子の看護等休暇の使用ができるようになりましたが、30分単位ので利用というのは可能なのでしょうか。
弊社の育児介護休業規定では「時間単位の取得を認める」と記載をしておりますが、本人からは3時間半の申請が上がってきました。
会社としては従業員の希望通り使用させてあげたいのですが、3.5時間を使用した場合は繰り上げて4時間使用したとしなければいけないのでしょうか?
弊社が利用しているシステムでは1時間単位で入れるようエラーメッセージが出ており、システムの問題なのか、法的に繰り上げる必要があるものなのかわからないです。
システムの問題なのであればヘルプデスクに確認いたします。
3.5時間の使用は繰り上げで4時間の使用とする場合、弊社では子の看護等休暇は無給となっており、給与計算上は4時間分を控除となるのでしょうか?(今回の申請者は月給制のため控除が発生します)
投稿日:2025/06/13 16:47 ID:QA-0153965
- えむらさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答させていただきます。 子の看護休暇は、1時間単位での取得が原則とされているのは、 ご質問者様のご記載の通りでございます。 一方、30分などの分単位で取得でき…
投稿日:2025/06/13 17:25 ID:QA-0153967
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、子の看護等休暇に関しましては、1時間単位での取得を可能とする措置が法令で義務付けられています。 一方、1時間未満の単位での取得に…
投稿日:2025/06/13 17:37 ID:QA-0153968
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法的な取得単位について (1)法令の規定 令和3年(2021年)1月1日施行の改正育児・介護休業…
投稿日:2025/06/13 17:45 ID:QA-0153969
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
法的にも1時間単位であり、30分単位は認められていません。 どうしても30分単位で使用したい場合には、 3.5hの場合…
投稿日:2025/06/13 18:22 ID:QA-0153971
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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