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パート・アルバイトの休日出勤

平素より大変お世話になっております。

労働条件通知書等で土日休みで雇用しているパート・アルバイトがいます。

その方に土曜日にイベントがあるため出勤可能かを本人にヒアリングし、出勤してもらえることとなりました。

出勤してもらった時間は3時間です。

3時間分の時給を支給した所、休日割増が付帯されていないとの問い合わせがありました。

弊社の就業規則では土曜日は所定休日となっております。

正社員が所定休日に出勤した場合には週の労働時間が40時間を超えない場合は割増賃金は支給しておりません。

今回のパート・アルバイトの方も週の労働時間は40時間内に収まっております。

この場合はパート・アルバイトの方には割増賃金分を上乗せして支給する必要があるのでしょうか?

ご教授いただけましたら幸いです。

投稿日:2025/07/29 12:53 ID:QA-0155954

ぜいちゅうさん
愛知県/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問者様のご見解通りでございます。 法定休日でもない、又は週40時間を超える労働…

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投稿日:2025/07/29 17:04 ID:QA-0155969

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 今回のケースでは、休日割増賃金(35%以上)の支払い義務がある可能性が高いです。 2.理由と…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/07/29 17:33 ID:QA-0155973

回答が参考になった 0

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