アルバイトの最低雇用日数
以前アルバイトで週4日雇用しておりました。
この不景気のため、日にちを減らしたいと思っています。
週何日以上、何時間以上、月何日以上雇わなければいけないというような規定はあるんでしょうか?
投稿日:2011/05/02 22:02 ID:QA-0043757
- みぃさん
- 埼玉県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1~5人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
アルバイト雇用に関しまして、文面のような労働日数や労働時間の下限について法的な定めはございません。
但し、現行週4日の労働日数を減らすとなりますと、事情は変わってきます。つまり、こうしたケースですと、アルバイトの方にとりましては減給になってしまい、生活にも重大な影響が生じてきますので、会社の一方的な都合のみで簡単に変更することは出来ません。このような労働条件の不利益変更を行うには、通常アルバイト本人の同意を得て行う事が必要とされています。従いまして、どうしても労働日数を減らしたい場合には事情をきちんと本人に話し納得して貰い、新たに合意した契約内容を文書化した上で変更する事が求められます。
投稿日:2011/05/02 22:43 ID:QA-0043758
相談者より
とても参考になりました。ありがとうございました。
投稿日:2011/05/03 00:53 ID:QA-0043760大変参考になった
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