令和7年12月賞与支給あり、給与支給なしの年末調整について
税制改正に伴う処理方法について、ご教示ください。
現在育休中の従業員に対し、評価対象期間には出勤していたため12/15に賞与を支給し、休職しているため12/25の給与は支給しないという事象が発生しています。
この場合、年末調整は賞与で行うため12月以降給与等の支払いがあると判断し、改正後のルール適用で年末調整の処理をすればよろしいでしょうか。
従業員本人からは、「12月以降、給与の支払いがない」ものとして申告されているためどのように判断すればよいのか迷っています。
投稿日:2025/12/15 15:22 ID:QA-0162055
- たぬきねこさん
- 東京都/化粧品(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
賞与は給与所得に該当いたしますので、年末調整は原則、必要です。
つまり、12月以降に給与等の支払いがあるケースに該当いたします。
従業員本人が12月以降、給与の支払いがないという誤解も賞与が給与所得に
該当する旨を説明することで、理解されるのではないでしょうか。
なお、税務に関することの専門家は税理士となりますので、税理士・又は、
所轄の税務署へ最終確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2025/12/15 15:52 ID:QA-0162060
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2025/12/15 17:31 ID:QA-0162084参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
本件のポイントは、年末調整の可否は「12月に月例給与があるか否か」ではなく、「年内に給与等の支払があるか」で判断する点にあります。
所得税法上、「給与等」には賞与も含まれます。したがって、令和7年12月15日に賞与を支給している以上、当該従業員については令和7年中に給与等の支払があった者に該当します。12月25日に月例給与の支給がないこと自体は、年末調整の可否を左右する要件ではありません。
次に、令和7年分からの税制改正(いわゆる「年末調整の柔軟化」)により、年末調整は「その年最後に支払われる給与等」の支払時に行うことが明確化されています。この「給与等」には賞与も含まれるため、
12月15日支給の賞与が年内最後の給与等の支払
12月25日に給与支給がない
という本件の事実関係であれば、12月15日の賞与支給時に年末調整を行う取扱いが適正となります。
したがって、ご質問のとおり、「12月以降給与等の支払いがある」と判断し、改正後のルールに基づき賞与で年末調整を実施する対応で問題ありません。
一方、従業員本人が「12月以降、給与の支払いがないものとして申告している」との点ですが、年末調整において優先されるのは本人の認識や申告内容ではなく、会社における客観的な支払事実です。実際に12月15日に賞与(=給与等)を支給している以上、「年内給与等の支払なし」として扱うことはできません。
実務上は、
本人に対し「賞与も給与等に含まれるため、会社としては年末調整対象となる」旨を説明
その上で、扶養控除等申告書・保険料控除申告書等が提出されていれば、通常どおり年末調整を実施
提出がない場合は、原則どおり年末調整未了として源泉徴収票を交付し、確定申告案内
という整理が妥当です。
以上より、本件は賞与支給をもって年末調整を行う事案であり、「12月給与がない」ことのみを理由に年末調整対象外とすることは適切ではありません。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/12/15 17:15 ID:QA-0162077
相談者より
詳細にご回答いただき、ありがとうございます。
当初の想定通り、改正後のルールに則って賞与年調致します。
投稿日:2025/12/15 17:31 ID:QA-0162083大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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