無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有期雇用者の定年雇用について

有期契約社員の定年制度に関する相談です。

一企業の労務を担当していますが、
会社より、有期雇用契約社員に定年制度を設け、
就業規則に組み込むよう指示を受けました。

有期契約社員に対して、
定年制度または更新年齢上限を設けた場合のリスクと、
リスクを最小限にする方法など
現実的な着地のアドバイスを伺えると幸いです。

◆状況
以前、付き合いのある社労士に相談をしたところ、
「有期雇用に定年の概念がないため、できない。雇用継続の判断は、職務能力、就労成績、健康状態、人事評価などに基づいてするべき」と回答されました。
自信で調べた情報や、社労士の話を聞いて、私も納得しましたので
その返答を上司に報告し、一度は終わったかと思っていたのですが
先日改めて、同様の指示がありました。

改めて社労士の説明と、労働者から定年までは働けると、期待されかねないといったリスクも説明しました。
しかし、
「そのリスクは承知の上で、定年制度を入れたい。どうやったらできるかを確認しろ。」と言われています。
他にもリスクがあるとは思いますが、うまく言語化できません。

更新年齢上限で話題になる、日本郵便事件の内容は把握しており
弊社の業務は、年齢上限を設けることが合理的であると判断される可能性は低いです。

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/25 13:14 ID:QA-0162504

いちろうむさん
神奈川県/不動産(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 有期契約社員に対し 「定年制度」 又は「更新年齢上限」 を設けることは、直ちに違法とまでは言…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/12/25 13:45 ID:QA-0162507

相談者より

ご回答ありがとうございます。
いただきました内容を元に対応を進めてまいります。

投稿日:2025/12/25 15:04 ID:QA-0162513大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



問題が解決していない方はこちら
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!