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労災(通勤災害)の休業補償について

いつも参考にさせていただいています。

通勤災害の休業補償についてです。

約3か月前に通勤災害で骨折の手術のため3日休んだ者が、
今回固定金具除去手術のため再度3日程度お休みします。

前回は3日間のみだったため休業補償申請はしていません。
今回休業補償申請をする場合、すでに3か月前に3日間労災で
休んでいるので、今回お休みする初日分から申請で問題ないでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/24 16:42 ID:QA-0162465

andandandoさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 以下のとおりご回答いたします。 1.結論 今回の固定金具除去手術による休業については、原則として「初…

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投稿日:2025/12/24 17:40 ID:QA-0162469

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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