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兼務役員への辞令

製造業の中小企業(オーナー会社)です。兼務役員取締役任期満了にて、兼務が外れます。兼務とはいえ役員報酬は無く、役員は名ばかり(名誉)でした。取締役部長でしたが、部長になります。辞令は必要でしょうか?

投稿日:2025/12/22 18:20 ID:QA-0162356

ビリーさん
大阪府/その他業種(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 以下のとおり整理してご説明いたします。 1.結論 辞令は「法的には必須ではありません」が、実務上は「発…

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投稿日:2025/12/23 08:35 ID:QA-0162370

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 法的には、取締役任期満了により兼務が外れ、部長として勤務する場合でも 辞令の交付は必須ではありません。 ですが、役員と従業員では法的身分が異な…

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投稿日:2025/12/23 09:26 ID:QA-0162377

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、当事案に限らず、法的に辞令を出される義務まではございません。 従いま…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/23 09:43 ID:QA-0162385

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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