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休職者の年末調整と社会保険料未徴収分の翌月徴収は可能か?

いつも大変お世話になっております。

今回、突然の休職で長期欠勤になる方が出ました。
欠勤控除を行うと12月給与支給額はほぼ0円となり、
健康保険厚生年金保険、雇用保険住民税が給与天引きできません。

12月は年末調整を行う月です。
以下のやり方で問題ないかご相談させてください。

給与明細には社会保険料の計上は従来通り行って年末調整を行い、
天引きできなかった各種社会保険料は来年1月給与で少しずつ徴収していく形で問題ないでしょうか?
(現在、回復途上で少しずつ出社されている状態です)

年度が切り替わる12月でこういったマイナス明細が発生するのは
初めての経験のためこの処理で問題がないか不安です。

ご助言いただけると助かります。

投稿日:2025/12/02 09:13 ID:QA-0161380

イルカさん
神奈川県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

結論、対象社員の同意の元で行われるのであれば問題ありません。
会社が一方的に、行いますと後々、トラブルに発展するリスクが高まります。

同意の際は、説明文書を加え、書面で締結されると安心です。

投稿日:2025/12/02 10:13 ID:QA-0161387

相談者より

とても簡潔なご回答ありがとうございます。
本人にはこれから詳細を説明し、今後の徴収スケジュールなどを詰めていく予定です。
ご指摘の通り、記録が残るメールで連絡を取り合っていこうと思います。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/02 16:10 ID:QA-0161445大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご相談のケースは、
12月給与がほぼ0円 → 社保・雇用保険・住民税が控除不能 → 年末調整実施月と重なる
という典型的な事例です。
結論として、
ご提案の対応(12月は控除できず、翌月給与でまとめて or 分割控除)は適法であり、実務上も一般的な処理
です。
以下、法的根拠と実務上の注意点を整理します。

1. 年末調整は「12月支給額が0円」でも実施可能
年末調整は、
その年に給与の支払実績がある
12月時点で在籍している
という要件を満たせば、12月給与が0円でも問題なく実施できます。
年末調整の対象となるのは「年間の源泉徴収税額」であり、
給与の支払い有無とは関係しません。
→ 12月の給与明細に社会保険料を“計上”だけして控除できなくても、年末調整は可能です。

2. 社会保険料の未徴収分は「翌月以降で控除する」ことが認められている
健康保険法・厚生年金保険法では、
「保険料は事業主が立替納付した場合、翌月以降の給与から控除して精算してよい」
とされています。

▼ 実務ルール(協会けんぽ・年金事務所案内)
給与から引けない場合、会社が一旦立替納付してよい
その後、翌月給与でまとめて控除 or 分割控除が可能
控除額が大きくなる場合は、本人同意のうえ「数ヶ月に分割」が望ましい
→ したがって「12月で計上 → 翌月1月給与で少しずつ控除」という案は完全に適法です。

3. 雇用保険料・住民税も同様に翌月控除が可能
▼ 雇用保険料
賃金の支払時に徴収する建付けだが、控除できなければ「翌月控除」で問題なし
(労基法第24条の賃金控除要件を満たせばOK)

▼ 住民税
住民税は「普通徴収に切り替える義務」はありません
給与から徴収できなかった分は、翌月以降で控除する運用が一般的
ただし控除が複数月にまたがる場合は、市区町村に「一時的滞納」扱いとなる可能性があるため相談推奨
(多くの自治体は問題なく認める)

4. 12月給与明細に「計上のみで控除なし」は実務上正しい
12月に計上だけ行い、
控除欄を「0円」とする処理はよく行われます。
※この処理は
年末調整で社会保険料控除額を反映
本人の年間保険料額と整合
が取れるため問題ありません。

5. 翌月徴収時のポイント
(1) 控除額が大きい場合は本人同意の上で複数月に分割
(労基法24条「賃金控除協定」は不要だが、個別同意は必須)
(2) 控除項目を明確にして明細に記載
「社会保険料未徴収分(12月)」
「住民税未徴収分(12月)」
など
(3)未徴収分の計上と実際の控除の整合を確認
計上漏れ・控除漏れが起こりやすい部分です。
(4)住民税の大量控除は負担感が強いため注意
→ 少額の分割が望ましいケースが多い。

6. 注意:傷病手当金申請を行う場合

休職の理由が私傷病であれば、
標準報酬月額の変動(随時改定)
傷病手当金の支給調整
との整合性を取る必要があります。
ただし今回のご質問(未徴収分の扱い)には直接影響しません。

7. 結論
12月給与が0円でも年末調整は問題なく実施可能
社保・雇保・住民税が控除できない場合、会社が立替 → 翌月以降の給与で控除は適法
控除が大きい場合は本人同意のもと分割控除が推奨
住民税も翌月以降で控除できる(自治体へ事前相談が安全)
明細上は「12月分保険料:計上のみ→控除0円」で正しい
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/02 10:51 ID:QA-0161396

相談者より

非常に詳細かつ分かりやすいご回答いただき、ありがとうございます。
適法と聞き、安心しました。

傷病手当金は手続きがこれからスタートという状況なので、本人ともよく話し合って、負担のかからない方法で納めていこうと思います。

今回はご回答いただき、どうもありがとうございました。

投稿日:2025/12/02 16:17 ID:QA-0161449大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、給与控除出来ないのは当人の自己都合が原因ですので、後日徴収される他ないものといえます。

従いまして、ご認識の対応で特に差し支えございません。

投稿日:2025/12/02 11:19 ID:QA-0161402

相談者より

簡潔なご回答ありがとうございます。
本人ともよく話し合って、進めていこうと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/02 16:17 ID:QA-0161450大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

ご提示の方補が現実的だと思います。
本人の了解をメールなどで証拠として持っておけばトラブルになりづらいと思います。

投稿日:2025/12/02 13:15 ID:QA-0161415

相談者より

簡潔なご回答ありがとうございます。
本人ともよく話し合って、きちんと記録を取りつつ粛々と進めていこうと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/02 16:18 ID:QA-0161451大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社としては、本人負担分も納付しているでしょうから、
給与明細には社会保険料の計上は従来通り行って年末調整を行ってください。

天引きできなかった各種社会保険料を、どのように回収するかは、
振込等ほかにも選択肢はあります。

投稿日:2025/12/02 15:02 ID:QA-0161434

相談者より

簡潔なご回答ありがとうございます。
1月給与の支給額も見つつ、もしも給与天引きが難しかった場合は会社口座への振り込みも視野にご案内していこうと思います。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/02 16:20 ID:QA-0161452大変参考になった

回答が参考になった 0

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