社会保険は2024年10月からどのように適用拡大されるか
2024年10月から社会保険の適用範囲が拡大されることで、対象企業の範囲が広がり、パート・アルバイトの従業員が社会保険に加入するケースが増加します。適用拡大の要件に該当するのか、判断に迷うケースもあるでしょう。
2024年10月の適用拡大の要件を確認するとともに、対象従業員の要件について解説します。
2024年から新規に適用される事業所
社会保険の適用拡大の対象となる企業は、2024年9月までは厚生年金保険の「被保険者数101人以上」の企業でしたが、2024年10月からは「被保険者数51人以上」の企業に適用範囲が拡大されます。つまり、被保険者数51人から100人以下の企業が、新たに社会保険の適用拡大の対象に加わります。対象となるかは「1年のうち6ヵ月間以上、適用事業所の厚生年金保険の被保険者数が51人以上」となるかで判断します。
被保険者数51人以上というのは、法人の場合は企業全体の人数、個人事業主の場合は事業をする場所ごとの人数でカウントしますが、新たに適用拡大で対象となって、所定労働時間が週20時間以上や所定内賃金が月8.8万円以上などの要件を満たす短時間労働者は、人数にカウントする必要はありません。
ただし、なかには従業員の増減があって、51人を超えるか超えないかわからない企業もあるでしょう。日本年金機構では企業ごとの被保険者数を把握しているため、10月から適用拡大の対象になることが見込まれる企業には、9月上旬までに「特定適用事業所該当事前のお知らせ」が送付されることになっています。自社が条件を満たしているのかわからない場合には、年金事務所に確認するとよいでしょう。
労働者の要件には変更がない
事業所の規模は変更されますが、労働者の要件は変更されません。変更がなくても、従業員が被保険者になるかを判断するために、短時間労働者の要件について確認するとよいでしょう。
対象 | 要件 | 現在 | 2024年10月以降 |
---|---|---|---|
企業要件 | 規模 | 被保険者数101人以上 | 被保険者数51人以上 |
短時間労働者の要件 | 所定労働時間 | 週20時間以上 | |
所定内賃金 | 月8.8万円以上 | ||
適用外の労働者 | 昼間学生など(夜間学生は適用) |
扶養の範囲内で働くことを希望するパート従業員の契約変更はできるのか
労働契約法では労働条件は合意により変更できるとされており、合意があれば契約変更は可能ですが、企業が一方的に労働時間を短くしたり、賃金を下げたりすることはできません。
社会保険は加入要件に該当すれば強制加入となるため、従業員が加入しないことを希望したとしても、企業は資格取得の手続きをしなければなりません。従業員とトラブルにならないように、事前に適用拡大の条件や、メリット・デメリットを説明しておく必要があります。
週の労働時間が一定ではないが、「週20時間以上」の判断はどうすればよいか
所定労働時間が「週20時間以上」というのは、就業規則、雇用契約書で定める所定労働時間で判断します。
注意が必要なのは、毎月のようにパート従業員が残業をしているケースです。この場合の労働時間は実態で判断されるため、連続する2ヵ月の労働時間が実態として20時間以上の場合、3ヵ月目の初日に被保険者資格を取得することになっています。ただし、原則は所定労働時間で判断することから、たまたま残業が多く発生したというケースでは、「週20時間以上」になったとしても資格取得の手続きをする必要はありません。
加入の判断に当たっては、所定労働時間を1ヵ月や1年などで定めている場合、所定労働時間を1週間に換算して判断する必要があります。1ヵ月単位で労働時間を定めた場合は、「1ヵ月の所定労働時間×12月/52週」、1年単位で労働時間を定めた場合は、「1年の所定労働時間÷52週」で計算します。土曜日が隔週勤務など、週ごとに周期的に労働時間が変わる場合は、その周期の1週間の所定労働時間を平均して計算します。
残業手当と「8.8万円以上」の関係は
所定内賃金が「8.8万円以上」というのは、パート・アルバイトの従業員の場合、週給・日給・時間給を月額に換算し、所定内賃金が8.8万円以上になるかどうかで判断するのが原則です。所定内賃金には、時間外労働・休日労働・深夜労働に対する割増賃金、つまり残業代は含まれません。賞与や最低賃金法で定められている精皆勤手当、通勤手当、家族手当なども、除いて計算することになっています。
注意が必要なのは、週の労働時間が一定ではないケースと同じく、毎月のようにパート従業員が残業をしているケースです。この場合も、所定内賃金は実態で判断されるため、連続する2ヵ月の賃金が実態として8.8万円以上になっていると、3ヵ月目の初日に被保険者資格を取得することになっています。ただし、繁忙期にたまたま残業が多く発生して賃金が増加したようなケースは、恒常的に残業があるケースにはあたらないため、資格取得の手続きをする必要はありません。
残業により恒常的に「週20時間以上」となるケースと同様、恒常的に残業があるケースでは、日本年金機構の調査等で指導を受け、さかのぼって社会保険の加入対応をすることがあります。パートやアルバイトの従業員であっても労働時間は正確に把握しなければなりません。
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