無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

2024年10月の社会保険の適用拡大に関する質問

2024年10月からの社会保険加入の適用拡大について
従業員数 50人(51人以上)超規模の事業所にも適応が拡大がされます。
以下の4つの要件をすべて満たす従業員(短時間労働者)は、被保険者になると認識しております。
・週の所定労働時間が20時間以上あること
・雇用期間が2か月超見込まれること
・賃金月額が8.8万円以上(年収106万円以上)であること
・学生でないこと

以下5点についてご教示ください。

1)短時間勤務のため兼務されている場合があります。その場合、源泉徴収税額表の乙種の方にも上記4条件満たしていれば加入義務が生じるのでしょうか。それとも、主たる収入源となる甲種の事業所で加入すればいいのでしょうか。

2)乙種でも加入義務が生じた場合、条件を満たしていれば2箇所以上で加入ということになっても問題ないのでしょうか。本人の希望により1箇所での加入、ということであれば、そちらを優先することになるのでしょうか。

3)所定労働時間の測定は、事業所内での勤務時間に限定していいのでしょうか。出退勤の打刻システムは、事業所内に、すでにあります。

4)持ち帰り仕事の範囲が大きい業務に関して、社外での勤務時間の測定方法は、労働者との話合いのもとで決めていけばいいのでしょうか。

5)週の所定労働時間が一定でない場合、双方の話合いを元にして決めていけばいいのでしょうか。

上記5点についてご教示いただければ幸いです。
どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2023/10/31 03:55 ID:QA-0132464

カナヤワさん
東京都/教育(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1)加入義務が生じます。

2)2以上勤務届というものが必要になります。
  手続きをどちらでするのかは、本人の選択になります。

3)雇用契約の時間です。

4)残業は原則として対象外ですが、常態として残業があるようでしたら、
  加入の対象となる可能性があります。

5)話し合いではなく、実態で判断します。
  雇用契約書にどう記載されているかですが、2週間、あるいは1か月平均で判断します。

投稿日:2023/10/31 17:05 ID:QA-0132481

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード