10人未満の事業所が就業規則を届け出る意義は?
前々から思っていたのですが、10人未満の事業所が就業規則を届け出る意義は何なのでしょうか?
どうぞよろしくお願い致します。
投稿日:2020/10/19 14:01 ID:QA-0097623
- レイラさんさん
- 山梨県/その他業種
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
トラブル
仕事には一定の失敗やトラブルが必ずあります。発生する率が一定なら仕事をすればするだけトラブルも増えます。そうした際に就業規則というルールがあれば対処が容易になりますが、なければその都度属人的判断や取り決めをしなければならず手間で労力が要ります。就業規則があれば会社も社員もその規則で律することができ、それが社員に公知は当然、届けられた=公に認識されたものなら、トラブル対応のエネルギー低減になるでしょう。
投稿日:2020/10/19 15:02 ID:QA-0097625
相談者より
ありがとうごさいます。
「届けられた=公に認識された」という個所が印象に残りました。やはり、労働基準監督署に届け出てこそ、価値がある?ということですね。
投稿日:2020/10/20 00:14 ID:QA-0097631大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
就業規則を作成し、周知すれば、
10人未満の場合、労基署に届け出義務はありませんので、届け出ても届出なくても、同じです。
投稿日:2020/10/20 11:40 ID:QA-0097642
相談者より
承知致しました。ありがとうございます。
投稿日:2020/10/21 00:28 ID:QA-0097677大変参考になった
人事会員からの回答
- 角五楼さん
- 神奈川県/保安・警備・清掃
就業規則は、事業場に掲出するなど労働者に周知して効力を発します。労基署への届け出は、単に刑事罰がともなう手続き事務です(本問では不問)。
就業規則を制定周知しておくことで、労働条件の斉一的変更が可能となります。就業規則がない場合には個別に労働者と合意に達せねば、変更の効力は当人に及びません(労働契約法8条)。周知してある就業規則を不利益変更する場合でも、集団的に真摯に手続きを経る必要(同7、9、10条ほか)がありますが、個別対応にふりまわされずに、集団的対応に注力しやすいといった側面があります。
投稿日:2020/10/20 17:32 ID:QA-0097656
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2020/10/21 00:29 ID:QA-0097678大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則を定めた方が全ての従業員に対し労働条件が明確になり会社への信頼性が増しますし、加えて都度労働契約締結の際に労働条件を考えなくてもよいという事になります。
勿論法的義務はございませんので、上記を踏まえましても定めるメリットが余り感じられないという事であれば、現状のままでも差し支えございません。
投稿日:2020/10/20 17:49 ID:QA-0097659
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2020/10/21 00:30 ID:QA-0097679大変参考になった
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