異なる事業所の就業規則の周知義務について
お世話になります。
就業規則の周知義務についてご相談です。
当社は事業所毎に異なる就業規則を作成、届け出て運用しております。
事業所A:本社(基幹社員のため高待遇・高賃金)
事業所B~E:支店(Aと比較して低待遇・低賃金)
就業規則の周知方法については、個々にPCを貸与し、イントラネットでアクセス権限を付与しておりますが、事業所Aの従業員には支店管理をするため、事業所A~Eの就業規則のアクセス権限があり、事業所B~Eの従業員には事業所Aの就業規則のアクセス権限は無く、各事業所のみのアクセス権限があります。
この度、事業所B~Eの一部の従業員から、事業所Aの就業規則の開示を求められましたが、断ったところ、就業規則の周知義務違反ということで追及されております。経営者は、事業所Aの給与体系は事業所B~Eと比較して著しく高く、事業所B~Eの従業員に開示することを躊躇しております。悪く言えば会社の就業規則の一部を隠している形です。
事業所Bの従業員の言い分としては、選抜試験を通じて事業所Aに配置転換する可能制もあり、開示しないと情報を得られないことや、そもそも事業所Aは事業所B~Eの就業規則を閲覧できるのに、事業所B~Eの従業員は事業所Aの就業規則を隠されているのはおかしい、就業規則を個別に作成しても、就業規則の概念は個々ではなく、そのすべてをまとめて就業規則なんだだと主張しています。
ユニオンに相談もしている動きもありご相談です。
宜しくお願い致します。
投稿日:2025/03/27 22:15 ID:QA-0150132
- 監査主査さん
- 東京都/不動産(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則に関しましては、会社単位ではなく労働基準法上の事業場単位で作成され周知する義務が発生するものになります。 従いまして、個…
投稿日:2025/03/28 09:22 ID:QA-0150144
プロフェッショナルからの回答
結論
1.事業所ごとに異なる就業規則の場合、他事業所の就業規則を開示する義務はありません。
2.現状の運用は法的に問題はないため、従業員からの主張には「管理上の必要性」と「異動時の開示ルール」で対応可能です。
3.ユニオン対策としては、異動時に規則を開示する仕組みを整備することで、労使交渉でも「公平性を担保している」と説明できます。
事業所ごとに異なる就業規則が作成・届出・運用されている場合は、原則として該当事業所の就業規則のみを周知すればよく、他事業所の就業規則を開示する義務はありません。つまり、事業所B~E…
投稿日:2025/03/28 11:15 ID:QA-0150166
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