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新規事業所設立後の就業規則一括届について

この度弊社では新規事業所を設立し、約20名働いています。

本社の他に4つほど事業所があり、既に全事業所で就業規則の一括届出をしています。
新規事業所も一括届出一覧表の中に追加したいため以下の書類を労基署に届出したいと思います。

①新規事業所を追加した一括届出一覧表
②新規事業所での意見書
③就業規則届

この書類の中で就業規則届は一括届出を行った際に本社の名前で既に届出をしているので、必要かどうかが分かりません。

今後新規事業所で助成金を申請する際に、一括届出一覧表に新規事業所の名前がないと申請できない可能性があるのでご教授お願い致します。

投稿日:2024/03/13 10:26 ID:QA-0136445

さかいさん
熊本県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

新規事業所の追加分1ヵ所のみの届出でしたら、
直接届け出るのが通常です。
直接であれば、届出書も必要になりますので、
1部控えで押印してもらうことも可能です。

一括でやるメリットがありませんし、かえって手間がかかります。

そして、
次回一括で変更届の際には、一覧表に加えてご提出ください。

投稿日:2024/03/13 15:51 ID:QA-0136475

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

通常どおり、新規事業所分の就業規則届、意見書のみを届け出ればいいのであって、①の一括届出一覧表は必要ありません。

将来、就業規則に変更等が生じた場合に、一覧表を添付しての本社一括届けをすることになります。

そもそも、新規事業所で助成金を申請する際に、なぜ、一括届出一覧表に新規事業所の名前がないと申請できないのか理由がよくわかりませんが、基本的には、新規事業所で助成金を申請する際には、当該事業所分の就業規則の提出を求められることはあっても、一括届出一覧表の提出まで求められることはないと思うのですが。

投稿日:2024/03/14 09:32 ID:QA-0136509

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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