新規事業所設立時の手続きについて
本社以外に、初めて新規事業所を設立します。
新規事業所に勤務する社員は、設立当初は1名、
翌月にもう1名入社予定です。
(今後増えてもたぶん3~4名くらい)
本社一括で申請できそうなものと、設立箇所独自に届出を行わないと
いけないものがあると認識しています。
それぞれについて、ご存じの方がいたら教えていただけますでしょうか。
宜しくお願い致します。
投稿日:2021/08/04 21:33 ID:QA-0106238
- 中小人事さん
- 東京都/通信(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
新規事業所が、独立性があるかどうかですが、
そこに所長がいて指揮命令があるのであれば、独立性があるともいえますが、
人数だけではなく、実態判断となります。
本社からの指揮命令のうちは、当面は本社一括でよろしいでしょう。
実務的には、独立性があるのであれば、
労働保険番号(労災番号)だけは取得したうえで、業務内容が同一であれば、
継続一括として本社で労働保険申告等もまとめてできるようにしておきます。
投稿日:2021/08/05 10:07 ID:QA-0106249
相談者より
ご回答ありがとうございました。
当面は実際にも指揮命令はすべて本社に置いて、テレワークしているようなチームとして管理される予定です。
実際的に独立性が高まってきた際の対応についてもありがとうございました。参考になります。
投稿日:2021/08/10 19:57 ID:QA-0106369大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
労基法に基づく届出や許可申請等は、労基法の適用単位である個々の事業場ごと、すなわち、本社、支店、営業所、工場などで別個に行なうことが原則であり、36協定などの労使協定を締結したり、就業規則の作成、変更に際して労働組合などの意見をきいたりするのも、事業場単位が原則です。
ただし、本社と各事業場の内容が同一である就業規則、協定事項のうち、「事業の種類」、「事業の名称」、「事業の所在地」、「労働者数」以外の事項が同一である36協定については、本社を管轄する労基署に一括して届け出ることが可能となります。
投稿日:2021/08/05 10:52 ID:QA-0106260
相談者より
ご回答ありがとうございました。
役員と受入出向者を含めて、本社も10名しかいないため、就業規則も36協定も全て本社と同一にし、管理職も本社にしか置かない予定です。IT企業なのですが、エンジニアのみの採用です。イメージとして、テレワーク同様の管理になる予定です。
本社一括の条件等、詳しくありがとうございました。とても参考になります。
投稿日:2021/08/10 20:01 ID:QA-0106370大変参考になった
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