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小規模事業所の労働者代表選出について

お世話になっております。

弊社では本社のほかに小規模事業所(駐在)があります。
1~2名しかいない小規模事業所でも、
それぞれ労働者代表選出が必要でしょうか?

または本社の従業員として含めてよろしいでしょうか?

投稿日:2021/01/29 14:50 ID:QA-0100324

ヨッシーくんさん
茨城県/精密機器(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、極めて小規模で独立性を有しないと考えられる支店・営業所等につきましては、労働基準法上の事業所に含めなくてよいものとされます。

従いまして、直近上位または本社の従業員としましてそちらのみで過半数労働者代表を選出される事で差し支えございません。

投稿日:2021/01/29 20:44 ID:QA-0100335

相談者より

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

投稿日:2021/04/15 15:33 ID:QA-0102743大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

これは本社と当該小規模事業所をそれぞれ個々の事業場として取り扱うのか、あるいは双方併せて一つの事業場として取り扱うのかという問題になります。

この点に関しましては、規模が著しく小さく、組織的関連ないし事務能力等を勘案して一の事業という程度の独立性がないものについては直近上位の機構と一括して一の事業として取り扱う、というのが行政の解釈です。

御社の場合、労務管理はすべて本社が行い、業務も本社の指示のもとに行なっているのであれば、独立性は認められず、駐在員として1~2名をおいているに過ぎないのであれば一の事業場ということにはなりません。

ただし、直近上位と一括して一の事業として取り扱う場合においても、当該事業所の駐在員を労働者代表に選出することは差し支えありません。

投稿日:2021/01/30 09:30 ID:QA-0100347

相談者より

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

投稿日:2021/04/15 15:33 ID:QA-0102744大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

直近上位の組織に含めて取扱う

▼事業所ごとに決めるのが原則ですが、出張所や営業所など規模が小さく、組織上独立性がない場合には、直近上位の組織に含めて取扱うことができます。

投稿日:2021/01/31 13:07 ID:QA-0100355

相談者より

ご回答ありがとうございました。

大変参考になりました。

投稿日:2021/04/15 15:34 ID:QA-0102745大変参考になった

回答が参考になった 0

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