就業規則の届出の際の事業所の直近上位の考え方
いつもお世話になります。
36協定は原則、事業所単位で労基署に届出をしなければなりませんが、規模が小さく、1つの事業所と言えないような支店等は直近上位の機構に加えて、協定を締結して良いということになっていますが、
例えば、就業規則の届出に関しても、規模が小さく、1つの事業所と言えないような支店等(例えば1~2名の事業所)についても、直近上位の事業所に加えて届出をするという考えでよいのでしょうか?
それとも、10名未満の事業所の場合、届出義務自体がありませんので、作成した就業規則を届出をせず、単に従業員に周知するのみで良いと考えれば良いのでしょうか?
投稿日:2019/02/14 10:29 ID:QA-0082389
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、届出義務自体がないので、後者の考え方で差し支えございません。
勿論、任意で届出されても問題はないので、前者のように直近上位の事業所に含めて届出される事も可能になります。
投稿日:2019/02/14 11:42 ID:QA-0082394
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/02/14 13:14 ID:QA-0082396大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
支店等に独立性がなければ、直近上位の事業所として届け出ればよろしいということになります。
支店に独立性があって10人未満であれば、作成義務はありませんが、直近上位と尾内内容ということであれば、周知だけして、届け出義務はありません。
投稿日:2019/02/14 12:26 ID:QA-0082395
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2019/02/14 13:16 ID:QA-0082397大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
10人未満
正にこの「10人未満事業所」に該当するのであれば、届け出不要です。(届けるのは問題ありません)社員への周知はしっかり行って下さい。
投稿日:2019/02/14 13:23 ID:QA-0082398
相談者より
いつもお世話になります。
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2019/02/14 13:30 ID:QA-0082399大変参考になった
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