労働契約と就業規則はどちらが優先するか
労働契約と就業規則で労働条件が違う場合は、労働条件がよい方が適用されます。
▽根拠条文:労働契約法第7条、労働契約法第12条
合理的な内容の就業規則を労働者に周知させていた場合には、 就業規則で定める労働条件が労働者の労働条件になる。
労働者と使用者が労働契約を結ぶ場合に、 使用者が▲ただし、労働契約が就業規則の内容と異なり、労働条件が就業規則より上回る部分についてはこの限りではない。
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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士)
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