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派遣の抵触日についての事業所とは

ご相談させて頂きます。
派遣の抵触日の事業所単位について、派遣会社から
・雇用保険の適用を受ける事業所単位という会社
・部課等組織単位をもって事業所単位という会社
複数社より上記二つの見解があり、正式にはどちら
が正しいのかご教示願います。

投稿日:2024/04/06 12:04 ID:QA-0137332

*****さん
兵庫県/食品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、厚生労働省のパンフレットでも示されています通り、事業所とは「雇用保険の適用事業所に関する考え方と基本的に同じ」とされています。

一方、部課等の組織単位はこれとは別の単位とされており、例えば事業所単位で派遣期間の延長手続きを採られましても、同じ派遣労働者を同じ組織単位で引き続き派遣受け入れされる事は原則認められませんので注意が必要です。

投稿日:2024/04/08 09:33 ID:QA-0137344

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/04/08 11:20 ID:QA-0137358大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

雇用保険の適用事業所となっています。

組織単位というのは個人単位の抵触日です。

投稿日:2024/04/08 17:43 ID:QA-0137376

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2024/04/08 21:02 ID:QA-0137385大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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