無期パート職員を任期付き正職員で採用することについて
いつも大変参考にさせていただいています。
この度、標記の際の無期転換権の取り扱い等について、質問させていただきます。
プロジェクトの都合で任期をつけて正職員を公募したところ、現在勤務している短時間パートの職員から応募について質問がありました。
しかし、その職員は数年前に無期転換しており、改めて任期をつけた正職員として雇用した場合の取り扱いについて、判断をつけかねており、先生方のご見解をいただけますでしょうか。どうぞよろしくお願いいたします。
なお、業種はいずれも一般事務になります。
1.任期をつけることができるか
当方の公募に、本人が自主的に応募する形になりますので、雇用期間を有期とすることは可能と考えていますが、いかがでしょうか?
2.無期転換申込権の取り扱い
その職員は、過去に有期労働契約が5年間を超えたため、無期転換の申し込みにより、無期のパート職員となっています。
改めて有期労働契約を締結した後、無期転換の申込みがあった場合、それは有効になるでしょうか?
同一の使用者との間での有期労働契約の期間が、間に無期労働契約を挟んでいるとはいえ、5年を超えていることが気になっています。
3.2が有効な場合、任期終了後、パート職員に戻すことができるか
任期をつけた正職員として雇用し、任期終了後にパート職員の労働条件に戻すことは可能でしょうか?
仮に、事前に合意していたとしても、任期終了前に労働条件の変更を拒否された場合、正職員の条件で雇用せざるを得なくなるのではないかと危惧しています。
投稿日:2026/01/16 13:46 ID:QA-0163223
- jimuinさん
- 山口県/教育(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、既に無期転換した短時間パート職員が、任期付き正職員公募に応募した場合の法的整理が論点となります…
投稿日:2026/01/16 14:55 ID:QA-0163226
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 無期転換済みの職員を改めて有期雇用の正職員として採用することは、本人の 自由意思による真意の合意があれば可能ではあります。 しかしながら、無期…
投稿日:2026/01/16 15:21 ID:QA-0163229
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.任期をつけることは可能です。 2.無期転換後6か月以上経過していれば、また、1から5年間をカウントします。 3.…
投稿日:2026/01/16 17:17 ID:QA-0163238
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