常勤取締役の兼職について
当社の常勤取締役が他社(同業ではない)の常勤取締役を務めることはできるのでしょうか。ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/15 16:50 ID:QA-0163141
- スライリーさん
- 岡山県/マスコミ関連(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 結論から申し上げますと、御社の常勤取締役が、他社(同業でない会社)の常勤取締役を兼務すること自体は、会…
投稿日:2026/01/15 17:13 ID:QA-0163144
相談者より
大変参考になる回答をいただき、誠にありがとうございました。
投稿日:2026/01/15 17:56 ID:QA-0163151大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 常勤取締役の兼任は善管注意義務や物理的制約から実務上困難かと思案します。 一方、ご…
投稿日:2026/01/15 17:14 ID:QA-0163145
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2026/01/15 17:57 ID:QA-0163152大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
常務取締役の他社兼任は、原則として可能です。 同業ではない…
投稿日:2026/01/15 17:17 ID:QA-0163146
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2026/01/15 17:57 ID:QA-0163153大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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