休日出勤を時間単位で行いたいという意見が出て困っています。
建設業(ハウスメーカー)で、現場を担当する社員から、地鎮祭やちょっとした関連業者さまとのやり取りのため、会社で定めた休日に時間単位で出勤したいという声が出ています。
基本的には「振替出勤⇔振替休日」の運用で今までやってきたのですが、ほんの3時間ほどだけだから、とか、その数時間だけ出勤日に休ませて(あるいは早退させて)くれればいいから、という声が大きくなってきました。
法的に出来ない、と何度もお話しているのですが、繰り返し言われることで、社長がなんとかならないのか、と仰ることが増えてきております。
私個人の言葉を聞いてもらえないのであれば、専門家の意見を並べることで納得してもらえないかと思いまして、相談させていただきました。
もし何かしらの抜け道等があって、上記のような対応が可能なのであればそちらの方法も教えていただけるとありがたいです。
お手数ですがよろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/14 10:36 ID:QA-0163071
- Taka02さん
- 長野県/住宅・インテリア(企業規模 51~100人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、会社所定の休日に数時間だけ出勤し、その分を「別の日に数時間休ませる」運用が法的に可能か、という…
投稿日:2026/01/14 10:48 ID:QA-0163073
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、確かに週1回の法定休日の付与は必須ですが、必ず休日を休まなければならないというわけでもございません。 つまり、労働基準法でも休日…
投稿日:2026/01/14 11:12 ID:QA-0163077
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 労働基準法上の休日は原則一日単位のため、数時間の出勤を平日の早退で相殺 する運用は認められず、割増賃金の未払いリスクが生じます。 現場の要望を…
投稿日:2026/01/14 11:18 ID:QA-0163078
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