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有期契約職員で更新2回後に期間満了で終了する場合について

いつもお世話になっております。

表題の件について、質問させていただきます。

有期契約職員として令和7年2月1日に採用、6ヶ月経過後に1回目の契約を更新して8月1日から10月31日までの3カ月、その後2回目の更新で11月1日から令和8年1月31日までの契約を結び現在に至ります。
1回目の更新、2回目の更新でそれぞれ3カ月だったのは、問題行動が散見された(利用者への暴言や反省が見えない等)ため様子を見てきましたが、やはり改善には至っていないことから契約は更新せず、1月31日期間満了での契約終了を検討しております。
この際、雇止めの予告が必要かどうかについて、「1年を超えて継続勤務している者」にも「3回以上更新している」にも該当しないのかとは思いますが、そこも含めて何点か質問させていただきます。

①上記事例では、ギリギリではありますが雇止めの予告は不要という認識でよろしいでしょうか。

②仮に、今回契約を更新しなかった場合、会社都合退職になってしまうのでしょうか。
会社都合でない合理的理由として、前述した問題行動や反省が見えない点、定期的に指導はしてきた等はあります。しかしながら、詳細な面談記録は残せていない(日時、内容や始末書等データ全ては残せておらず、面談を行った等のメモの類という状況。日々の注意、指導、また更新時についても注意や指導は行っているが、更新しない可能性までは伝えているか曖昧(ただし、契約書には更新しない場合ありで、勤務成績、態度、能力の項目あり)。法人としてキャリアアップ助成金の不支給に該当してしまう会社都合になってしまうのか不安なところです。微妙なところは重々承知しておりますので、一般論や可能性で構いませんのでご回答いただけますと幸いです。

③仮に今回で契約を終了する場合、本人に書面でその旨をお伝えすべきでしょうか。それとも、口頭で伝達するのみで問題ないのでしょうか。
本来ならしっかりと準備をし、仮に雇止めの予告の要件に該当しなかったとしても前もってお伝えするのが筋なのは承知しておりますが、現場からの報告が遅れたためギリギリの対応となっております。

ご回答よろしくお願いします。

投稿日:2026/01/16 09:21 ID:QA-0163173

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、有期契約の更新を重ねた職員について、期間満了で更新せずに終了できるか(雇止め)、およびその際の…

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投稿日:2026/01/16 10:48 ID:QA-0163187

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 雇止めの予告義務は、契約を3回以上更新しているか、1年を超える継続勤務がある 場合に生じます。本事例は2回の更新で勤続1年のため、法的な予告義務…

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投稿日:2026/01/16 11:10 ID:QA-0163194

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.法的に問題がなかったとしても、人事的に特に現場ではトラブルになる恐れがあります。本来であれば問題行動時に厳しい対応をすべきですが、今からでもあらかじめ契約終了については通告すべ…

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投稿日:2026/01/16 11:26 ID:QA-0163200

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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