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雇用契約書 労働時間の制度変更について

いつもお世話になっております。
雇用契約書の件で質問です。

弊社は以前まで変形労働時間制の週休1日制をとっておりました。
ですが近年制度を変更し、変形労働をやめ、週休2日制としました。

この度助成金の申請で雇用契約書の提出が必要な社員がおりまして、
雇用契約書の上記問題点に気が付きました。
ちなみに雇用契約書を締結したのは10年以上前のことであり、基本給も変わっております。
雇用契約書は再度交わす必要がありますでしょうか?
その場合、サインしてもらう日付は”変形労働をやめ、週休2日制となった”日付に合わせるのが妥当でしょうか。

雇用契約書自体を作り直すのではなく”労働条件変更通知書”といったものの発行でも代用可能かとも思ったのですが、会社として、昇給等の際にそういった書面を今まで出したことは有りません。口頭での連絡すらなく、給与明細を見て知るといった感じです。
そんな状況ですので、これからも都度”労働条件変更通知書”を発行するという考えはないと思われます。
雇用契約書の再締結であれば会社も了承してくれるのではないかと思いますが、雇用契約書の再締結となると何かリスクはありますか?社員から色々突っ込まれる可能性はありますよね…


長くなってしまいましたが、質問としては下記のとおりです。
①雇用契約書の再締結、もしくは労働条件変更通知書の発行。このどちらかでよいのか。
②労働条件変更通知書ではなく雇用契約書の再締結とすると、何かリスクがあるのか。
③雇用契約書の再締結の場合、サインの日付はいつが望ましいのか

個人的には、いいタイミングですので全員雇用契約書の再締結を行うのが望ましいのかと考えております。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/16 08:39 ID:QA-0163164

転職組さん
静岡県/建築・土木・設計(企業規模 11~30人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 本件は、労働時間制度・賃金等の実態が、過去に締結した雇用契約書の記載内容と乖離している状態であり、助成…

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投稿日:2026/01/16 10:37 ID:QA-0163183

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 1)は、会社が一方的に通知する形よりも、双方が内容を確認して合意した証拠 が残る雇用契約書の再締結が安心です。10年前と現在では休日も給与も大き…

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投稿日:2026/01/16 10:46 ID:QA-0163186

回答が参考になった 0

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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