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労災の休業補償

業務中に負傷し、打撲や捻挫・骨折だったとします。
医師より具体的に「就業禁止」と言われていないけど痛みがあるからということで、翌日から1日とか2日くらい休む従業員が多いです。
最初の3日は会社が休業補償を支払う義務があると思いますが、以下のような場合は支払う必要がないでしょうか。

①休んだのがもともと公休の日
②デスクワーク等で業務に支障がない(痛みはあるのですが…)

そもそも就業禁止と言われていないなら支払う必要がないということであればシンプルなのですが、それってはっきりと言われるものなのかよく分からず…

よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/19 09:34 ID:QA-0163273

papamiさん
東京都/販売・小売(企業規模 301~500人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 公休日はもともと働く義務がなく給与が発生しないため、会社が休業補償を 支払う必要はありません。 また、デスクワークができる状態など客観的に見て…

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投稿日:2026/01/19 10:19 ID:QA-0163281

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.休業補償の基本原則 業務上の負傷・疾病については、労働基準法第76条により、 「労働することができ…

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投稿日:2026/01/19 10:31 ID:QA-0163284

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。最初に結論から申し上げると、ご質問の事例(公休日あるいは勤務できる場合)では、労働基準法にもとづく事業主の休業補償は不要です…

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投稿日:2026/01/19 11:15 ID:QA-0163291

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、1につきましては、労災の給付と同様に待期期間中も補償義務が発生しますので、労災で休業補償が認められる事案であれば原則としまして休業…

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投稿日:2026/01/19 11:20 ID:QA-0163292

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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