社会保険
社会保険とは?
日本の社会保障制度、つまり国民の生活を安定させる制度の一つです。社会保険は複数の保険制度から構成されますが、企業と関連が深いのは健康保険・介護保険・厚生年金保険と、雇用保険・労災保険です。
社会保険とは
社会保険とは、日本の社会保障制度、つまり国民の生活を安定させる制度の一つです。社会保険料をあらかじめ集めておき、けがをしたり病気になったり仕事を失ったりした人を、さまざまな給付により支援します。
企業においては、給与からの控除(いわゆる「天引き」)が発生する下記の図の中の保険が中心となります。
① 健康保険
健康保険の適用事業所で働く人(被保険者)とその家族(被扶養者)に対して、業務外の病気やけがによって治療を受けたとき、または被保険者がそれらに仕事を休んで給料が出ないとき、治療費が高額になり一部負担金が一定額を超えたとき、出産したとき、死亡したときなどに、給付や手当金などを支給します。例えば、被保険者証を提示して医療機関を受診する際に、一部負担金を支払うだけで治療を受けられることを「療養の給付」といいます。
健康保険事業者の例
- 全国健康保険協会(協会けんぽ)…主に中小企業の労働者やその家族が加入
- 健康保険組合…主に大企業の労働者やその家族が加入
- 共済組合…公務員や私立学校教職員などが加入
② 厚生年金保険
厚生年金保険の適用事業所で働く人(被保険者)が、原則として65歳以降に受け取る老齢厚生年金のほか、病気やけがで障害が残ったときに受け取る障害厚生年金、被保険者が亡くなった場合に遺族が受け取る遺族厚生年金などがあります。
厚生年金保険に加入し、一定の条件を満たしていれば、60~65歳までは特別支給の老齢厚生年金、65歳からは老齢基礎年金に上乗せした老齢厚生年金が支給されます。
③ 介護保険
被保険者は40歳以上のすべての人です。40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人を第2号被保険者といい、満40歳に達した月(40歳の誕生日の前日が属する月)から健康保険の保険料と一緒に介護保険料が徴収されます。65歳以上の人を第1号被保険者といい、保険料は満65歳に達した月(65歳の誕生日の前日が属する月)以降、原則として年金からの天引きで徴収されます。65歳以上で要介護認定、または要支援認定を受けると介護サービスを利用することができます(40~64歳では、末期がんや脳血管疾患など特定疾病が原因の場合に限り、要介護・要支援認定を受けられます)。
利用できる介護サービスには、訪問介護や通所介護(デイサービス)、短期入所生活介護(ショートステイ)、特別養護老人ホームの利用などがあります。
④ 雇用保険
雇用保険適用事業で働く人に対して、失業したり、働き続けることが困難な状況になったりしたとき、あるいは育児休業をしたときなどに必要な給付をします。労働者の生活や雇用を守り、再就職を支援する目的の保険であり、自ら教育訓練を受けたときの給付や、就職促進のための手当などもあります。
⑤ 労働者災害補償保険(労災保険)
アルバイトやパートなどの雇用形態を問わず、すべての労働者に対して、通勤や業務上の事由によって負傷したり、病気になったり、死亡したりした場合に、被災した人やその家族を守るために必要な保険給付を行います。
本来、労災保険は、会社の社長や役員、個人事業主などの経営者は対象になりませんが、中小企業の経営者や一人親方などの個人事業主が加入できる特別加入制度もあります。
社会保険の加入条件
社会保険の加入条件について、会社と関係が深い健康保険・介護保険・厚生年金保険(以下狭義の社会保険と呼ぶ)と、労働保険について解説します。
狭義の社会保険の加入条件
健康保険(※)と厚生年金保険は、従業員を雇用する会社が加入の手続きを行い、保険料を納める仕組みです。健康保険・厚生年金保険などの社会保険の加入条件は、フルタイムかパートタイムかによって異なります。また、自社が適用事業所であるかどうかも関係してきます。
※40歳以上の従業員が対象になる介護保険の被保険者については、健康保険と一体で保険料が徴収されます。
適用事業所とは
社会保険では、事業所単位で保険関係が成立します。社会保険の適用を受ける事業所が適用事業所であり、条件に合致した場合、法律で加入が義務付けられています。
強制適用事業所
「常時従業員(事業主のみの場合を含む)を使用する法人事業所」と「一定の職種(※)を除いて常時従業員を5人以上雇用している事務所、工場、商店等の個人事業所」は、社会保険への加入が法律で義務付けられています。これを「強制適用事業所」といいます。ただし、法人事業所であっても、私立学校の教職員は私立学校教職員共済制度に加入します。
※一定の職種……接客娯楽業やサービス業の一部(クリーニング業、飲食店、ビルメンテナンス業等)、宗務業(寺院・寺社、教会等)、農林・水産・畜産業など
任意適用事業所
強制適用事業所以外でも、被保険者になるべき人の2分の1以上の同意があり、厚生労働省の認可を受けることで社会保険に加入できます。これを「任意適用事業所」といいます。任意適用事業所は、健康保険・厚生年金保険のどちらか一つだけの加入も可能です。
特定適用事業所
特定適用事業所とは、パートタイムやアルバイトなどの短時間労働者でも、一定の条件を満たせば社会保険に加入しなければいけない事業所をいいます。厚生年金保険の被保険者数が常時101人以上の事業所が当てはまります。ただし、2024年10月からは適用範囲の拡大により、被保険者数51人以上の事業所が該当します。
任意特定適用事業所
被保険者数が特定適用事業所の要件に満たない場合でも、被保険者(厚生年金保険の被保険者、70歳以上被用者、短時間労働者)の同意を得て申し出ることで、社会保険の適用事業所になれます。これを任意特定適用事業所といいます。被保険者数が100人以下の事業所が当てはまりますが、2024年10月以降は被保険者数50人以下の事業所が該当します。
フルタイムの従業員の加入
事業所が強制適用事業所もしくは任意適用事業所に該当する場合、フルタイムで働く従業員は健康保険・厚生年金保険に加入します。従業員が40歳以上の場合は、あわせて介護保険にも自動的に加入することになります。社会保険に加入する従業員には、以下の人が該当します。
- フルタイム正社員や、フルタイムで働く非正規の従業員が対象(通常の従業員)
- 週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、フルタイムで働く通常の従業員の4分の3以上である人
- 厚生年金保険では70歳未満、健康保険では75歳未満
パート・アルバイトの従業員の加入
「週の所定労働時間および1ヵ月の所定労働日数が、通常の従業員の4分の3以上」を満たさないパート・アルバイトの場合、働く事業所の規模によって社会保険に加入するかどうかが変わります。
働いている事業所の被保険者数が常時101人以上(2024年10月以降は常時51人以上)の特定適用事業所、もしくは任意特定適用事業所に該当する場合、以下の条件に合致するパート・アルバイトは社会保険に加入します。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 月額賃金が8.8万円以上
- 学生以外
新たに加入対象となるパート・アルバイト従業員
2024年10月以降は、特定適用事業所の範囲が拡大されるため、これまでは社会保険の加入対象でなかったパート・アルバイトの従業員も、社会保険に加入する可能性が発生します。
「年収130万円の壁」のように、配偶者の扶養に入るために就業調整をしていた従業員も、特定適用事業所の範囲拡大で社会保険に加入することになれば、給与から保険料が天引きされます。なかには、あらたに社会保険に加入することをデメリットに感じる従業員もいるかもしれません。
しかし、社会保険に加入すれば、厚生年金保険・健康保険の保険料は会社との折半になり、将来的に受け取れる公的年金も基礎年金と厚生年金とで二階建てになるなど、結果として保険料の支払いを抑えつつ年金の受給額を増やせるようになります。同じ年収で社会保険に加入する場合、加入しない場合のシミュレーションを伝えつつ、新たに加入対象となる従業員には、説明の機会を設けることが本人の納得度を高めます。
労働保険の加入条件
労働者を一人でも雇用すれば、労働保険の適用事業となります。ただし、農林水産事業のうち一定の条件に該当する個人経営の事業などは暫定任意適用事業とされ、労働保険の加入は任意です。
適用事業とは
労働保険には、「一元適用事業」と「二元適用事業」があります。一元適用事業とは、労災保険と雇用保険を一つの労働保険の保険関係として取り扱い、保険料の申告・納付を、1本で行う事業をいいます。二元適用事業とは、建設、港湾の運送、農林水産などの事業で労災保険と雇用保険の保険料の申告や納付を別々に行う事業を指します。
加入条件は、労働時間などで判断
労災保険は一人でも労働者がいれば企業に加入の義務が発生し、そこで働く労働者に自
動的に適用されます。そのため、従業員を個々に加入させる手続きはありません。
雇用保険の場合、フルタイム、パート・アルバイトともに、以下の条件に合致する従業員が加入対象です。
- 1週間の所定労働時間が20時間以上
- 31日以上の雇用見込みがある
- 学生でない
パート・アルバイトの従業員の加入
パート・アルバイトの従業員であっても労災保険は自動的に適用されます。雇用保険の場合は、上述の条件をすべて満たす場合に加入対象になります。
健康保険料、厚生年金保険料、介護保険料、雇用保険料、労災保険料の5種類について、保険料の計算方法はこちらです。
社会保険料とは|給与から控除する保険料の計算方法を解説|『日本の人事部』
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社会保険
「社会保険」とは、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」「雇用保険」「労働者災害補償保険(労災保険)」の総称です。このうち、「健康保険」「厚生年金保険」「介護保険」の三つを狭義の「社会保険」、「雇用保険」「労働者災害補償保険(労災保険)」の二つを「労働保険」と呼ぶのが一般的です。
社会保険労務士
社会保険労務士は、労働・社会保険に関する諸問題や年金の手続き、労務管理に関する相談・指導などを行う専門家です。社会保険労務士法にもとづく国家資格となっています。社会保険に関する手続きのほか、円滑な事業運営に必要な労務関連知識の提供、労使間のトラブル防止や解決、リスク対策など多岐にわたります。多方面から経営資源の一つである「人」に関するサポートを行い、企業を支えていく存在です。