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事業所の分割による労使協定の締結について

いつも参考にさせていただいております。

数年前に弊社で事業所を2つに分けた事があったのですが、いくつかの労使協定が取り交わされていないことがわかり、この度、締結しようと思います。(36協定等の届け出義務のあるものは締結してあります。)

そこでふと思ったのですが、この場合は別れた事業所両方で取り交わさないといけないのでしょうか?それとも別れる前の事業所の分は分割後も有効となり、片方だけでよいのでしょうか?

因みにどちらが旧事務所を引き継ぐのかは特に定めていません。

投稿日:2024/06/07 17:51 ID:QA-0139474

zeinさん
愛知県/商社(総合)(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、協定の性質上個々の事業所単位で締結される必要がございます。

従いまして、いずれかが主体として残るという事でしたら分離した事業所のみでよいでしょうが、そうでなければ各々の事業所毎に改めて締結されるべきといえます。

投稿日:2024/06/08 22:45 ID:QA-0139486

相談者より

ご回答ありがとうございます。
状況説明を追加しますと、A事業所所の在地はそのままで、あらたにB事業所を起こした、と同視できると思います。
また、A事業所は住所は変わってはいないが、事業所の名称が変わっており、労使協定書にも住所までの記載はありません。この場合は労使協定の締結はB事業所のみでよろしいでしょうか?

投稿日:2024/06/10 16:34 ID:QA-0139517大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労使協定は各事業業場ごとの対決です。
現場の事業場単位で締結をお願いします。

投稿日:2024/06/10 10:24 ID:QA-0139498

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労使協定は、事業所単位で締結する必要がありますので、2つに別れたのであれば、双方の事業所で必要になります。

投稿日:2024/06/10 15:34 ID:QA-0139506

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

事業所を2つに分けたということですが、具体的な状況によります。

36協定は届け出たということですので、
たぶん、それぞれ独立した事業所なのでしょう。

ということであれば、
他の労使協定もそれぞれ締結してください。

投稿日:2024/06/10 16:00 ID:QA-0139510

相談者より

ご回答ありがとうございます。
状況説明を追加しますと、A事業所所の在地はそのままで、あらたにB事業所を起こした、と同視できると思います。
また、A事業所は住所は変わってはいないが、事業所の名称が変わっており、労使協定書にも住所までの記載はありません。この場合は労使協定の締結はB事業所のみでよろしいでしょうか?

投稿日:2024/06/10 16:35 ID:QA-0139518大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

ご質問の件ですが、名称が変更されているのであれば単なる一方の分離ではなく事業所の再編とも受け取れますので、両事業所共に新たに締結されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2024/06/10 18:12 ID:QA-0139522

相談者より

ありがとうございます。
とても参考になりました。

投稿日:2024/06/11 16:19 ID:QA-0139551大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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