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月給者においての2月の時給計算(割増賃金の計算)について

フレックスタイム制と固定残業代について

お世話になります。
いつも参考にさせていただいております。

これからフレックスタイム制と固定残業時間制(40時間)の併用を取り入れようと考えております。
現在はフレックスタイム制のみです。
固定残業時間は法定内+法定外=40時間で、全て1.25倍で計算しようと考えております。

いろいろと調べておりまして、2月のような暦日が少ない月の時給について疑問が出てきました。

現状の時給計算は以下のとおりです。
年間の労働時間÷12か月(小数点以下切り上げ)=158時間
月給÷158時間
上記に割増率1.25倍した金額を法定外労働時間に支給しています。
(法定内労働時間は1.0倍です)

2月は所定労働時間144時間になるので、月給÷158時間だと時給単価が低くなるのではないかと懸念が出てきました。
AIで調べたところ、2月だけ月給÷144時間にすべきだと出てきたのですが、実際2月だけ時給単価を変えるような運用はするのでしょうか?
現在取り入れている給与計算ソフトでは、2月だけの単価を変えるようなシステムはありません。
手作業で編集することは可能です。

また、固定残業時間制を取り入れる場合も2月だけ固定残業代が変わることになるのでしょうか。

不足点がございましたら、ご指摘いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/02/16 11:58 ID:QA-0164459

スタートアップさん
大阪府/その他業種(企業規模 1~5人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご質問の点、結論から申し上げますと、2月だけ時給単価を変更する必要は通常ありません。 1.時間単価の…

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投稿日:2026/02/16 13:41 ID:QA-0164460

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 フレックスタイム制では、労使協定で定めた清算期間の総労働時間を基準に 残業時間を判定します。 2月は所定労働時間が144時間であっても、時給単…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2026/02/16 14:11 ID:QA-0164461

回答が参考になった 0

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回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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