事業所変更に伴う年休管理について
A社において、B事業所が7月末で閉鎖になることにより、B事業所のパート社員の一部がC事業所で8月1日から雇用を継続する場合に、年休の付与条件については、B事業所からの保有年休を継続使用してよろしいでしょうか。
なお、B事業所の7月末閉鎖は3月に決定していたので、4月からの雇用期間は7月末としておりました。
投稿日:2019/06/06 16:29 ID:QA-0084868
- のり太さん
- 埼玉県/不動産(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
事業所変更に伴う年休管理
▼労基法第39条に基づき付与された年次有給休暇は、事業所といった下部組織レベルではなく、全社的な管理を必要とします。
▼特定の事業所の開設や閉鎖に左右されません。勿論、年休の付与条件も、事業所間異動の有無、頻度の影響を受けることもありません。
投稿日:2019/06/06 20:16 ID:QA-0084880
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご指示のとおり運用いたします。
投稿日:2019/06/07 09:32 ID:QA-0084893大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面を拝見する限り事業所閉鎖に伴う配転に過ぎず、雇用自体は継続しているものといえますので、保有年休は引き続き有効になります。
加えまして、年休付与日数に関わる勤続期間についても、B事業所での雇用期間を通算してカウントされる事が必要です。
投稿日:2019/06/06 21:24 ID:QA-0084885
相談者より
ご回答ありがとうございました。
ご指示のとおり運用いたします。
投稿日:2019/06/07 09:32 ID:QA-0084894大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法人
法人単位での適用となりますので、事業所変更には関係なく、すべて継続で算定して下さい。
投稿日:2019/06/10 10:52 ID:QA-0084940
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