計画的付与における未発生年休の前貸しの可否について
お世話になっております。
当社では、年次有給休暇の取得促進を目的として、計画的付与制度を活用し、全社一斉に特定日を年休取得日として設定する運用を検討しております。
この場合において、以下のような社員への取り扱いについて、法的な妥当性および実務的な対応方法についてご教示いただきたく、ご相談申し上げます。
計画的付与日当日において、年次有給休暇の取得要件を満たしていない社員(例:入社後6か月未満)や、当該日を取得するだけの残日数を有していない社員に対して、将来の付与予定日数から1日分を「前貸し」して当該日を有給休暇として取り扱うことは、法的に問題があるかどうか?
また、そのような運用を行う場合に、特別休暇としての扱いや、就業規則・労使協定への明記が必要かについても併せてご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/10 17:02 ID:QA-0155227
- 青木秋生さん
- 東京都/石油・ゴム・ガラス・セメント・セラミック(企業規模 301~500人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 法的に、将来付与予定の有休を「前貸し」することは認められていません。 対象者に対しては、特別…
投稿日:2025/07/11 10:02 ID:QA-0155264
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、年次有給休暇に関しましては権利が発生してから消化する事が可能になります…
投稿日:2025/07/11 10:50 ID:QA-0155271
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 |当該日を取得するだけの残日数を有していない社員に対して、将来の |付与予定日数から1日分を「前貸し」して当該日を有給休暇として取り扱う |こと…
投稿日:2025/07/11 11:09 ID:QA-0155277
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