所定労働時間増やし、残業を減らしたい。
所定労働時間を1日7時間を7時間半に変更し、月平均所定労働時間を140時間から150時間に変更した場合は、不利益変更になると思いますが、不利益変更の場合は所定労働時間の変更はできませんか? 不利益変更でも従業員の過半数以上により選ばれた従業員代表が同意した場合は変更可能ですか? また、他の良い条件を付けた結果、従業員代表の同意があれば変更可能ですか?
投稿日:2025/07/11 13:30 ID:QA-0155299
- ビッグピースさん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 31~50人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 結論 所定労働時間の延長(たとえば1日7時間→7.5時間)は、労働者にとって「不利益変更」にあた…
投稿日:2025/07/11 14:10 ID:QA-0155306
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 所定労働時間の延長は、従業員にとっては、不利益変更となりますので、 個別同意が必要です。逆を言えば、個別同意があれば可能です。 理由・背景等を…
投稿日:2025/07/11 14:29 ID:QA-0155310
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
不利益変更となりますので、原則としては個別合意が必要です。 ただし、 30分所定労働時間を延ばすことに、合理的な理由が…
投稿日:2025/07/11 14:30 ID:QA-0155311
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、不利益変更を有効とする為には、原則として労働者の同意が必要とされます。…
投稿日:2025/07/11 16:18 ID:QA-0155314
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