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労働条件明示のルール改正について少しわかりやすく

労働条件明示のルール改正 
R6.4.1~  (労働基準施行規則第 5 条の改正) 

■全ての労働者 
1.労働契約の締結時と有期労働契約の更新時に、雇入れ直後の就業場所・業務の内容に加え、

  就業場所・業務の変更の範囲についても明示が必要となる。 

△記載例 
・就業場所 
(雇入れ直後)東京本社 

(変更の範囲)会社の定める場所 
(変更の範囲)変更なし 
(変更の範囲)東京本社、大阪支社及び名古屋支社 
(変更の範囲)会社の定める場所(テレワークを行う場所を含む) 

・従事すべき業務 
(雇入れ直後)営業 

(変更の範囲)会社の定める業務 
(変更の範囲)変更なし 

■有期契約労働者

1.有期労働契約の締結時と更新時に更新上限の有無と内容の明示が必要となる。 

△記載例 
・契約更新の有無 
・契約更新判断基準 
・更新上限の有無(無・有(更新  回まで/通算契約期間  年まで) 

2.無期転換権が発生する更新時無期転換申込機会の明示が必要となる。 

3.無期転換権が発生する更新時無期転換後の労働条件の明示が必要となる。 
→労働条件を変更する場合は、別紙にて明示が必要となる。 

△記載例 
・更新上限の有無(無・有(更新  回まで/通算契約期間  年まで) 
本契約期間中に会社に対して無期労働契約の締結を申込することにより、 
本契約期間末日の翌日(  年  月  日)から、無期労働契約での雇用に転換する
ことができる。

この場合の本契約からの労働条件の変更の有無 (無・有(別紙のとおり))

 

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小高 東(オダカ アズマ) 東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

小高 東
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