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役員の役職変更の手続きと時期について

いつも勉強させて頂いております。

役員の役職変更についてお伺いします。

現在、常務取締役の役員を①専務取締役へ役職変更、②変更後の役員報酬額の変更を予定しております。

その変更に必要な手続き、並びに変更可能な時期をそれぞれ教えてください。

ちなみに当社は3月決算です。

宜しくお願い致します。

投稿日:2016/05/11 13:25 ID:QA-0066012

スダッチさん
北海道/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

役員の役職変更

▼ 会社法上の役員は、取締役、監査役、会計参与の3つに限られています。いわゆる、社長、副社長、専務、常務等は、法定呼称ではなく、企業内規則に属します。
▼ 依って、その手続き、時期等も、社内関連規則に従うことになります。因みに、俗にいう社長も、代表権を有する時の呼称は、社長ではなく、「代表取締役」と表示します。会長という表現に就いても、同様の注意が必要です。

投稿日:2016/05/12 11:14 ID:QA-0066015

相談者より

丁寧なご回答誠にありがとうごさいました。

投稿日:2016/05/13 10:38 ID:QA-0066026大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

役職変更について登記変更申請等の法的手続きが必要になるのは、代表取締役や取締役の変更の場合です。

同一の取締役が、常務→専務へ変更となっても、法的手続きは必要ございません。但し、変更がある以上何らかの手続きを行い記録しておく事が求められますので、御社役員規程に基づいて手続きされるか、特に定めがなければ取締役会を開催して議決されるとよいでしょう。変更時期についても、同様といえます。

一方、役員報酬の変更については、期の途中でも可能ですが、その場合ですと決まり次第早急に臨時の株主総会を開催して議決を行い、議事録に内容を残しておく事が必要になります。

従いまして、当事案に関しましては、臨時の株主総会開催が求められる事になります。

ちなみに、報酬の変更の際、税法上の問題が生じる事もございますので、事前に税理士・会計士といった専門家に確認されておかれるべきです。

投稿日:2016/05/12 19:52 ID:QA-0066020

相談者より

丁寧なご回答誠にありがとうごさいました。

投稿日:2016/05/13 10:38 ID:QA-0066027大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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