兼務役員の役員賞与について
いつもお世話になっております。
この度、役員賞与の支給が決議されたのですが、
兼務役員が在籍しておりその方の雇用保険料について
役員賞与から控除する必要はないのでしょうか。
毎月の給与、年2回の賞与からは控除しています。
お判りになる方がおりましたら、ぜひご教授ください。
よろしくお願い致します。
投稿日:2025/05/22 18:46 ID:QA-0152756
- りーさん
- 茨城県/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
役員の立場に対して支払う役員賞与におかれましては、
社会保険料の控除対象とはなりますが、
雇用保険料の控除対象にはなりません。
役員は雇用保険の加入対象ではない為となります。
投稿日:2025/05/23 10:27 ID:QA-0152816
相談者より
ご回答ありがとうございます。
とても参考になりました。
投稿日:2025/05/23 12:21 ID:QA-0152835大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、役員賞与であれば賃金ではございませんので、雇用保険料の控除対象とはなりません。
但し、その中に従業員分の賞与も含めて支給されたという事でしたら、当該部分につきましては控除対象とされます。
投稿日:2025/05/23 10:59 ID:QA-0152826
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました
投稿日:2025/05/23 12:21 ID:QA-0152836大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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