兼務役員の役員報酬は
兼務役員の役員報酬が月額固定で支給される場合、時間外手当などの算出時に基本給と共に手当として加算して良いのか?それとは別か。
投稿日:2021/06/25 14:34 ID:QA-0104996
- も吉さん
- 岩手県/食品
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
兼務役員ということですが、
管理監督者といういことでなければ、
役員報酬は加算せず、
労働者としての賃金に対してのみ、算出します。
投稿日:2021/06/25 17:06 ID:QA-0105006
相談者より
兼務で部長を務める場合はいかがでしょうか、
投稿日:2021/06/27 14:42 ID:QA-0105047大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社法上の役員報酬につきましては労働基準法上の賃金ではございません。
時間外手当等の計算に含まれるのは、賃金のみですので、役員報酬は除外して計算する事になります。
尚、任意で加算される分には労働者に有利な扱いになりますのでそれだけであれば可能ですが、役員報酬を賃金扱いされますと役員とは名ばかりで実態は純粋な労働者では?との疑念を持たれかねませんし、実務上混乱を招きかねませんので避けるのが賢明といえるでしょう。
投稿日:2021/06/26 23:36 ID:QA-0105035
相談者より
ありがとうございました、参考にさせていただきます₍₍( ´ ᵕ ` *)⁾⁾
投稿日:2021/07/11 12:10 ID:QA-0105511大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
管理者
役員報酬は給与ではないため、割増という概念がありません。使用人部分も役員なので管理監督者ということで、勤務時間管理、業務指示を受けない立場であれば割増不要となります。社内呼称ではなく、実際に経営管理者かどうかの実態での判断です。
投稿日:2021/06/28 20:17 ID:QA-0105112
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