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経歴詐称に対する処罰

お世話になっております。

当社に勤続3年となる社員Aがいるのですが、取引先の社員から、Aは同業他社の○○で働いていたことがあるらしいと、噂を聞きました。

当人の履歴書には、同業他社で働いていた記載はなく、本人に確認すると、「1カ月未満の在籍だったため、記載しなくてもいいと思っていた」とのことでした。当社に入社する直前のため、3年ほど前の話です。

ご質問としては、
①職歴の未記載は経歴詐称に当たるのか
②何らかの処罰を与えるのが一般的か
③すべての経歴を再チェックした方がよいか
ということです。

職場での勤務態度や成績はよいのですが、同業他社を辞める際に人間関係で問題を起こして退職したとマイナスな情報も伝わっています。

処罰をしなければ、社内的な示しがつかないのではと思うのですが、まだ私個人で止めている話のため、上役へどう報告しようか(報告するべきなのか)検討しています。

また、本人の過去の経歴についても、その他の記載がすべて正しいか、裏付けを取った方がよいでしょうか。

ネットで検索したら、年金の加入履歴を提出してもらうことが有効との記事を見ました。この場合、年金記録の提出を命じても問題ないでしょうか(信頼関係が損なわれるでしょうか)

宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/08/22 02:13 ID:QA-0157001

現場の副責任者さん
東京都/不動産(企業規模 501~1000人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 職歴未記載は経歴詐称に当たるか 経歴詐称(解雇事由に該当し得るもの)とは、通常「学歴・職歴を虚偽…

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投稿日:2025/08/22 09:22 ID:QA-0157008

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |職歴の未記載は経歴詐称に当たるのか 一般的には短期アルバイトや試用期間中の早期退職などを記載しないことは 珍しくはありませんので、直ちに経歴詐…

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投稿日:2025/08/22 09:45 ID:QA-0157013

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

経歴詐称については、会社の捜査能力に限界があるため扱いが難しいですが、だからといって放置はモラルハザードを招く点から、人事政策上無視できないと考えます。 1.業務能力と成果 その…

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投稿日:2025/08/22 10:39 ID:QA-0157024

回答が参考になった 0

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