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労働時間短縮による雇用保険喪失手続きについて

いつもお世話になっております。

従業員で74才になる方がいます。
今までは1日4時間、週5~6日で勤務しており、雇用保険に加入していました。
本人から体力的にきついのでもう少し短時間にしてほしいとの要望で、
1日3時間、週5~6日の勤務になります。
雇用保険の喪失申請と離職票の発行をしようと、ハローワークに確認すると
「喪失申請のみで離職票はまだ完全に離職したわけではないので、発行しなくていい。本当に離職したときに発行してください。ただし、喪失から1年を過ぎると失業手当が受け取れなくなります。」
と言われましたが、今までは同じようなケースで喪失と同時に離職票は発行していましたし、失業保険の話も初めて聞きました。

私の認識が間違っていたのか、法律が変わったのか、それとも高年齢の方だからなのか、何が正しいのか分からなくなりました。
ハローワークの言うことは間違っていることも多いため、いまいち信用できません。

何が正しいのか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/22 10:56 ID:QA-0157025

まいたけさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 雇用保険の適用要件 雇用保険に加入できるのは、基本的に以下の要件を満たす労働者です(年齢制限はあ…

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投稿日:2025/08/22 11:24 ID:QA-0157028

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