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育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の件

育児期の柔軟な働き方を実現するための措置の導入を検討しております。
既に育児休業規程の中で、「育児短時間勤務」の規定がされており、子の対象年齢も法令を大幅に上回っております。その場合は、育児短時間勤務の規定はそのままにし、もうひとつ制度を(養育支援休暇等)を導入すればよろしいでしょうか?それとも、もう一度「柔軟な働き方を実現するための措置(育児短時間勤務)」とし「養育両立支援休暇」と2つ規定しなければいけませんでしょうか。

<まとめ>
①育児短時間勤務(法令以上)はそのまま残し、養育両立支援休暇のみを新設
②柔軟な働き方を実現するための措置とし、育児短時間勤と養育両立支援休暇
 を2つを新設。

上記、①と②どちらで対応すればよろしいでしょうか。
ご意見頂ければ幸いです。宜しくお願い致します。

投稿日:2025/08/21 18:54 ID:QA-0156986

CR7さん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご相談いただきまして、ありがとうございます。 ご相談の件は、2025年4月施行の育児・介護休業法改正(「柔軟な働き方を実現するための措置」の義務化)に関わるものですね。既に御社では…

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投稿日:2025/08/22 09:15 ID:QA-0157006

相談者より

早速ご回答いただき誠にありがとうございました。
育児休職規程に新たに、追加で短時間勤務制度も設けないといけないかと、悩んでいたので大変助かりました。
一点、確認ですが、「就業規則を改定する際には「この制度が育児介護休業法第24条の2の柔軟な働き方を実現するための措置に該当する」旨を規定や解説文に添えておくと、法令適合性を明確に示せます。」とございますが、以前、労基の方に確認した際に、従業員に周知する際に「弊社の柔軟な働き方を実現するための措置は、育児短時間勤務と養育両立支援休暇です。」と案内すれば問題ないと、言ってたのですが、いかがでしょうか?

投稿日:2025/08/22 09:41 ID:QA-0157012大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

改めてのご質問にご回答申し上げます。

改めてのご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 改めてのご質問 「従業員に周知する際…

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投稿日:2025/08/22 09:48 ID:QA-0157014

相談者より

承知致しました。
周知詳細部分に関しては、管轄の労基の方に再度確認させていただきます。
お忙しい中、ご確認いただきありがとうございました。

投稿日:2025/08/22 09:57 ID:QA-0157016大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |育児短時間勤務(法令以上)はそのまま残し、養育両立支援休暇のみを新設 上記の対応で十分です。 育児・介護休業法では、育児のための柔軟な働き方…

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投稿日:2025/08/22 09:52 ID:QA-0157015

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

柔軟な働き方を実現するための措置等として、”記載された5つの選択して講ずべき措置の中から、2つ以上の措置を選択して講ずる…

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投稿日:2025/08/22 10:26 ID:QA-0157023

回答が参考になった 0

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