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有給休暇の短時間取得について

いつもこのサイトを参考にさせていただいており、心より感謝申しあげます。
標記につきまして、今後のために正しく理解しておきたく、質問をさせていただきます。

当方は、基本が8:30-17:30の8時間労働で週5日勤務となっております。
先日、従業員の1人より次のような相談がありました。
「今年度は春先に病気療養で有給をかなり消化したため、あと5日ほどしか残っていない。来月3日、町内会のゴミ当番のため、朝30分だけ遅れて出社したい。またその日の夕方に歯科受診のため30分だけ早退したい。なるべく有給は残しておきたいので、合計で1時間の有給取得にはできないか」との内容でした。1時間未満の休暇に関する要望は他からも割とあります。

質問としては、
(現状について)
① 1時間未満の有給は認められないため、朝1時間、夕1時間の取得になるとの回答でよいか。(時間単位の取得は、就業規則および組合の合意あり)

(今後可能な方策)
② 次のような方法が可能か。または気を付けるべきことは何か。
A フレックスタイムや、複数の就業時間の導入 (上記の例では、例えば当日を9:00-18:00の就業時間をあてて、17:00-18:00の1時間を有給としてあげる方法)

B 1時間未満の取得を可能とする例えば「受診予約特休」「PTA参加特休」など(過去に要望の多かったもの)、目的を定めた特別休暇の新設


上記に以外にも良い方法があればご教示いただけますとありがたく存じます。宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/08/25 10:16 ID:QA-0157092

JK1974さん
岡山県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 現状(ご質問のケース) 労基法では 年次有給休暇の分割取得は「半日単位」または「時間単位」までが…

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投稿日:2025/08/25 10:29 ID:QA-0157093

相談者より

この度は明確なご回答を誠にありがとうございました。とても分かりやすく、かつ今後の対応の注意点まで言及していただき、これ以上ないくらいに参考になります。心より感謝申しあげます。
なかなか今以上に給料を上げる対応も困難になってきており、こういった細かい不満の解消や要望に応えてあげることで、少しでも働き甲斐に繋がってくれたらと思っております。
今後とも是非、ご意見等をお聞かせください。宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/08/25 11:13 ID:QA-0157095大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |1時間未満の有給は認められないため、朝1時間、夕1時間の取得になる |との回答でよいか。 ↓ ↓ ↓ 時間単位の有給休暇付与は1時間単位となり…

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投稿日:2025/08/25 12:07 ID:QA-0157098

相談者より

とても分かりやすい解説をありがとうございました。

ご指摘のとおり、フレックスタイム制の導入になると、会社の根本を変えることになり、求める結果に対して大仰なことになりそうです。

また新しいご提案をありがとうございました。確かに新制度としては始めやすい反面、ノーワークノーペイの原則の例外となるため、従業員全員の「性善説」でないと成り立たないかもしれません。

それでも検討の価値はあるかもわかりません。本当にありがとうございました。

投稿日:2025/08/25 13:23 ID:QA-0157104大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.ご認識のとおり、1時間ずつの取得となりますので、   計2時間の取得となります。 2.フレックスであれば、始業・終業の時刻は本人が定められますので、   可能となり得ます。 …

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投稿日:2025/08/25 12:22 ID:QA-0157101

相談者より

簡潔明瞭なご回答をありがとうございます。
30分単位の制度も検討の価値がありそうです。ただご指摘のとおり管理の仕方もセットで考えないといけないことは、念頭に置いておきます。
今後とも宜しくお願いいたします。

投稿日:2025/08/25 13:25 ID:QA-0157105大変参考になった

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